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  トップページ > 業種のページ > FC情報 > 全国商工新聞 第2775号 4月2日付
業種 FC情報
 
コンビニ本部敗訴、「中途解約違約金請求」を退ける判 決
 埼玉地裁は2月14日、「東埼玉サンクス」(サークルKサンクスのエリア本部)が元加盟店を相手に、「中途解約違約金622万円余を支払え」という提訴に、本部の請求を退ける判決を下しました。
 本部は控訴を断念、判決が確定しました。
 同判決は、「契約してから5年以上も経過しており、本部はロイヤルティー収入で初期投資は回収している。当該契約では、加盟店の経営の損失が続いても本部は利益を得るものになっている。赤字経営にもかかわらず、経営の継続、不利益を強制することは公序良俗に反する。営業の自由は、その離脱を含めて、重要な基本的人権であり、中途解約違約金という契約でその権利に制限を加えるには、相当の事由が必要である」という趣旨を述べています。
 全国FC加盟店協会は、「中途解約違約金は不当条項」という見解にたって、運動を続けてきました。本部との交渉では、ほとんど中途解約違約金ゼロの回答を得てきましたが、司法の場でのこのような明快な判例は初めてといえそうです。
 
 
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