建設業許可 決算報告忘れずに
各地で学習・作成会

全国商工新聞 第3360号2019年5月13日付

 「建設業許可の決算変更届、忘れずに提出を」─。500万円以上の工事(建築一式の場合1500万円以上)を請け負うことのできる「建設業許可」を持つ事業者は、毎年、事業年度終了後4カ月以内の決算報告が義務付けられています。各地の民主商工会(民商)では、許可を受けた事業者同士集まって、助け合いながら決算報告を作成しています。

届出の学習会開く 青森民商

Photo
質問を出しながら決算等届出の作成を進めた青森民商の建設事業者

 青森民商は4月5日、民商事務所で建設業の決算等届出の学習会を開催し、午前・午後で16事業所が参加しました。
 「去年、建設業許可を取得したので、やり方を教えてもらいたい」「不動産の所得が去年からあるんだけど、どう書けばいいの」など質問があり、確認しながら完成させていきました。「5年に一度の更新を忘れがちなので、確認しよう」と、事務局からも呼び掛けを強めました。
 業種区分の見直しにより、解体工事業が「とび・土木・コンクリート工事」から独立した業種区分になったことについても再確認。3年間の猶予期間が終わり、今年5月31日以降は、建設業許可を取得(軽微な工事のみの場合は県に登録)しなければ工事ができなくなるため、青森民商では、猶予期間中に取得を呼び掛けてきました。「仕事ができなくなる」と急いで取得した事業者もいました。

記帳の大切さ実感 長崎・島原民商

Photo
「記帳の大切さを実感」と声が上がった島原民商の作成会

 長崎・島原民商は4月3日、建設業変更届作成会を開催し、5人が参加しました。
 まず申請用紙に書き込み、工事経歴を記入、所得計算簿を見ながら財務諸表を記入しました。その後、それぞれ島原振興局へ持って行き提出しました。
 「来年は5年に一度の許可の更新になっているが、年齢のこともあるので、最後かも」という人も。南島原支部からの参加者は「確定申告で帳簿をきちんとしていないと変更届が書けないので、記帳は大事なことだとあらためて実感しました。これでひと安心です」と笑顔でした。

ページの先頭