消費税無理なく分納
制度知らせて活用=長崎・東彼民商

全国商工新聞 第3326号9月3日付

 消費税などの納税の負担を軽減しようと、長崎・東彼民主商工会(民商)は、申請型「換価の猶予」の活用を広げています。
 Kさん=船舶修理=は8月1日、消費税と源泉税(1月20日納期限)と合わせて69万6100円の申請型「換価の猶予」を申請し、8月から1年間、分納できるようになりました。
 3年前に法人を設立したKさんは5月末に決算を終え、7月に申告書を提出しました。今回の決算で初めて消費税の納付が発生。「60万を超える消費税を一度では、とても払えない」と民商に相談し、換価の猶予申請書を提出しました。「消費税を分納することができて、延滞税の負担も軽くなる」と喜んでいます。
 申請型「換価の猶予」は消費税の中間納付にも活用しています。
 Sさん=建築=は今年初めて、37万2300円の消費税の中間納付が通知されました。
 今年の確定申告で発生した74万4600円の消費税について申請型「換価の猶予」が認められ、5月から9月まで5回に分けて納付しています。
 妻のIさんは「毎月、約15万円の消費税を払っている。この上、8月31日までに一括で中間納付をすることはできない」と民商に相談。消費税の分納が9月末で終わることから、中間納付の消費税は10月から来年1月まで分納する計画を立て、「換価の猶予」を申請することにしました。
 民商では「納税が困難な時は、申請型『換価の猶予』を活用し、負担を軽減しよう」と呼び掛けています。
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