免税業者を取引から排除 消費税10%複数税率で対応迫られるインボイス|全国商工新聞

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 2019年10月からの消費税率10%実施を宣言した安倍政権は複数税率に伴い、食料品や新聞購読料は8%に据え置く一方、2023年10月からはインボイス(適格請求書等保存)方式を導入しようとしています。インボイスの導入は中小業者にどんな影響を与えるのか、元静岡大学教授で税理士の湖東京至さんが解説します。

「軽減」税率で負担増

 安倍首相は10%に引き上げる際、「食料品などは8%にするから低所得者の負担はそんなに増えない」と言いました。本当でしょうか。
 8%の対象となるのは、飲食料品のほか定期購読の新聞です。もし飲食料品や新聞購読料が全く上がらなければその分消費者の負担は増えないかもしれません。しかし、消費税法では価格決定権は企業に任されており、8%が適用される飲食料品でも、値段を据え置く義務はありません。日本ハムや味の素、山崎製パンなどの大手食料品メーカーやキリン、サッポロ、サントリー、コカ・コーラなどの飲料メーカーは販売価格を引き上げるに違いありません。そのうえ、電車、バス、電話、水道、電気、ガス、日常品などの生活必需品は間違いなく値上げされるのですから、庶民の負担は嫌でも増えます。
 一方、給料や収入が増えなければ消費者は買い控えをすることになります。その結果、事業者の売り上げは伸びず、経費は増えて中小事業者の利益は大幅に下がります。そこに、消費税の納税が追い打ちをかけます。10%になれば当然納税額がぐんと増えます。赤字でも納めなくてはならない消費税は事業閉鎖や倒産の引き金になります。経済は大混乱に陥るに違いありません。

対象判別しにくい

 一口に飲食料品が8%の対象になるといっても、判別しにくいものがたくさんあります。原則として、飲食料品とは人の飲用や食用に供されるものをいいますが、お酒や外食は除かれます。ただしノンアルコールビールはアルコール度が1%未満であれば8%が適用されます(図1)。

 栄養ドリンクのうち医薬品に該当するものは8%の対象になりませんが、医薬品に該当しないドリンク剤は8%が適用されます。同様にいわゆるサプリメントは8%が適用されます。また、飲食料品を売るときに使われる包装材料やビンなどの容器は8%の対象になりますが、贈答用の包装は別に料金を取れば8%の対象になりません。
 すしやそばの出前は外食ではなく、単に飲食料品を届けるだけですから8%が適用されます。しかし、店内で食べるのは外食ですから8%は適用されません。では「お持ち帰り」や「お土産」はどちらなのでしょうか。前と同じように8%が適用されると思うのですが……。まだまだ区分不明のものが山ほどあり、国税庁がQ&Aや通達を出していますが、消費者や事業者を混乱させることは間違いありません。

「免税の放棄」強いる

 一般の税率が10%で、「軽減」税率が8%という二つの税率になると、業者間の取引の際にも、何が8%の適用物品かをはっきりさせる必要があります。
 納入業者は請求書に「軽減」税率が適用される物品と一般の税率が適用される物品を分けて記載しなければなりません。買い入れ業者はその請求書に基づいて仕入れ税額控除を判断することになります。この請求書のことを「インボイス」といい、日本の法律用語では「適格請求書」と称します(図2)。

 「適格」があるなら「不適格」があるはずです。「不適格請求書」は2年前の売り上げが1000万円以下の免税事業者が発行する請求書です。なぜ不適格かといえば、免税事業者の発行した請求書は仕入れ税額控除の対象にならないからです。今は免税事業者の発行した請求書・領収書でも仕入れ税額控除の対象になっていますから、「軽減」税率の導入によって免税事業者の立場は弱くなります。顧客や親会社から「お宅は課税業者じゃないの? 課税業者じゃないなら取引しないよ」と言われるに違いありません。つまり、免税事業者は取引の輪から外されてしまうのです。
 商売を続けるなら、やむなく税務署に課税事業者選択届出書を出すことになります。これを「免税の放棄」といい、税率の高いEU諸国では零細な事業者も課税事業者にさせられています。8%に据え置くことによって複数税率になり、インボイス・適格請求書が導入されることによって、零細な事業者は混乱に陥ります。

マイナンバーに拍車

 課税業者の届け出をしなくても、今のままでいけるのではないかと思ったら大変なことになります。
 課税業者を装って不正な請求書を発行すると罰則があります。罰則の内容はまだ公表されていませんが、フランスでは、偽のインボイスを発行したとき、その記載金額の50%が罰金として取られます。請求書を発行するのに罰則が付きまとうなどもってのほかですが、適格請求書があれば仕入れ税額控除ができる、つまり、適格請求書が一種の金券になるため厳しく取り締まるのです。
 また、適格請求書には登録番号を書くことになっています。法人の場合はすでに各法人に付されている法人番号を使う可能性がありますが、国税庁の案では最大16桁の範囲で付番するとしています。そして、登録事業者の番号などはインターネットで公表するとしています。免税事業者はこの登録番号がもらえないのです。
 税理士会の中では、個人事業者が登録番号がもらえないのは気の毒だから、マイナンバーをそのまま登録番号に利用すべきだと建議しています。個人番号も法人番号のようにオープンにするというのです。とんでもない考え違いです。こういう動きも複数税率の導入、適格請求書方式の導入に伴う副産物です。
 なお、適格請求書方式の導入は2023(平成35)年10月以後となっています。そして免税事業者からの仕入れについてはその後3年間は80%、さらにその後3年間は50%仕入れ税額控除ができるという経過措置があります(図3)。

私も免税事業者 取引排除が心配

群馬・東毛民商会長 廣田明央さん=機械組み立て
 総選挙で安倍首相が2019年10月から税率10%への引き上げを宣言してから民商の仲間も怒っています。支部ごとに役員会でインボイスの問題を学習しました。免税業者が取引から排除される可能性があることを知ると「今まで大したことないと思っていたけれど10%増税はえらいことだ」「商売をやめろと言っているようなもの」「自分も免税業者なので、大きな問題」との声が上がっています。
 私も免税業者なので、インボイスは深刻な問題です。何社かの親会社と取引をしています。免税事業者はインボイスが発行できず、仕入れ税額控除ができなくなれば、親会社はうちと取引をしなくなる可能性もあります。取引を続けるために、課税業者を選択せざるを得なくなります。
 リーマンショックで経営は底が抜けたように落ち込み、必死になってはい上がってきました。増税はもちろん、免税業者を排除するインボイスの導入はやめてほしい。

実務負担が大変 導入中止の声を

埼玉県婦協会長 奥田歌子さん=居酒屋
 夫と二人で居酒屋を40年以上続けています。消費税が導入され、税率が上がるたびに売り上げが落ち込んでいます。うちのお客さんは年金暮らしや職人さんが多くを占めています。年金が減らされ、職人さんの賃金も上がらず、店に週3日、4日来ていたお客さんが1回になり、来店しても飲む量が減っています。
 消費税が10%に増税されたらどうなるか、値上げすることもできないし、商売を続けられるかどうか…。消費税は商売人の首を絞める税金ですよ。
 飲食料品を「軽減」税率にするといっても税率が引き下がるわけじゃない。うちの店は焼き鳥を出しているので、お持ち帰りするお客さんもいる。店では10%、持ち帰りは8%になって、実務も大変になるのは目に見えています。
 インボイスは仕組みが複雑で一度聞いても理解できない。民商や婦人部で学習を強めて問題点を明らかにして、10%への引き上げも複数税率やインボイスの導入も中止の声を広げたいと思っています。

2017年上期 営業動向調査

─ひとこと欄から

 ◇軽減税率やインボイス方式は、複雑で事務量の負担が増大する。10%になれば、その分生活費が増して苦しくなる。売り上げは減って商売が苦しく、二重苦、三重苦になる。
 (岩手、男性、60代、その他の小売)
 ◇インボイスによって地域の業者は廃業が増える事が予想される。営業の自由を守る点からもインボイス制度には絶対反対だ。生業が消費税という税制のためにつぶされている。
 (長野、男性、60代、その他の小売)
 ◇インボイス制度が導入されれば、業者の事務負担が増え、また免税業者は課税業者の選択を迫られる。どちらを選ぶのかの判断は難しい。
 (和歌山、男性、60代、一般機械)

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