A 絶対に放置しない

 書類をそのままにせず、最寄りの民商に相談してください。そのまま放っておくと最悪の事態を招きます。
 自分が申告した税金は、可能な限り誠意を持って納めなければなりません。その上でやむを得なく払えなくなったとしても、その「納税の誠意」は緩和措置などの適用に際して生かされます。
 一方、不当な処分を受けた場合には、断固としてたたかうことができます。
 逆に、滞納税金を放置したり、「納税催告書」や「差押予告」などを無視したりするなど「不誠実」を続けると、突然の差し押さえや売掛金の差し押さえ処分の口実を与えることになるので要注意です。
 「納税催告書」が届いたり、「納税コールセンター」から電話があった場合は税務署や役場へ納税相談をすることが大切です。
 滞納額や分納期間によって違いがありますが一般的には次のように対処しましょう。(1)督促状や催告書が届いたら、まず民商の役員・事務局らと十分相談し、納付計画などを検討する(2)税務署に相談に行く場合は民商の仲間も同行してもらう(3)いまの時点で、いくら納められるか(現在納付可能資金)を算定する(4)残りの納付困難な部分については、今後の分納計画を具体的に説明する。その際、分納期間中に、申告などで新たに発生する税金の納付計画も説明する。ただし無理な計画にはしない(5)分納は、単なる分納(納付制約)ではなく、延滞税の免除などの効果が伴う「換価の猶予」や「納税の猶予」(地方税は「徴収猶予」)を申請する―ようにしましょう。