A 「納税の猶予」を申請

Photo 払えなくなったときは、まず、「納付の猶予」の申請をすることが大事です。
 法人組織の場合や従業員が5人以上の事業所は原則として、社会保険(厚生年金保険と健康保険)の加入が義務となっています。
 保険料の半分が会社の負担となります。その上、滞納すると延滞税が年利で14・6%かかり、会社負担も大変です。
 分割で払えると思って無理な返済計画を約束しても、今の経済情勢では計画通りにいかない場合が多いですので「納付の猶予」を申請し、帳簿に基づき、納付できる金額をしっかりと主張することが必要です。
 そうしなければ約束の不履行を口実に、預金や生命保険、売掛金の差し押さえを強行してきます。
 「納付の猶予」が許可されれば最長2年間の延納が認められます。「納付の猶予」などの申請書は、全商連の要請もあって、各年金事務所に用意されています。
 また、「納税の猶予」申請が却下された場合は、異議申し立てができます。
 会社を存続させながら、滞っている社会保険料の支払いができるわけですから、この点を理解してもらえるよう、会社の事業計画書を示し、納得させることです。
 そして、最近、社会保険に未加入の事業所への加入要請が建設関係を中心に強まっています。労災保険の加入と併せ、民商に相談してください。