A 積極的に減免要求を

 保険料が高くて払いきれないときは、申請減免ができます。
 生活が困窮している世帯、著しく所得が減少した世帯などが対象です。(1)前年所得が生活保護基準の1~1・5倍の所得(2)前年または、直近の3カ月の所得や売り上げが30%以上減少した場合など-を基準にしています。
 各自治体の国保条例(国保法77条、地方税法717条)で定めていますので、最寄りの民商に相談してください。却下された場合は、都道府県の国民健康保険審査会に審査請求ができます。
 国保料(税)が減免されても災害や病気などで納付が困難、事業を廃止または休止した、事業について損失を受けたなどで払えない場合は「徴収猶予」を申請し、分割納付を受けることが可能です。この場合も、却下された場合は審査請求ができます。
 また、病院の窓口で支払う医療費(一部負担金)が軽減される減免申請(国保法44条)もあります。無料低額制度を実施する病院もありますので、相談してください。
 国保税(料)が払えず、滞納となっている世帯では、短期保険証が124万世帯、資格証明書が29万世帯もあり、非情な制裁措置を受けています(平成24年6月1日現在)。
 有効期間数カ月の短期保険証では、長期の治療のときに困ります。まして、資格証明書では、窓口で10割負担となっているので、とても医者にかかれません。そのために、毎年、命を落とす人が後を絶ちません。国民皆保険が形骸化しているのが実態です。