滞納処分から身を守る「10の対策」を学習し、納税の誠意を示しながら、納税者の権利を主張することが重要です。
〈(1)営業と生活を守るのは当然の権利〉 憲法は生活費非課税や応能負担を税制の原則にしています。この原則に外れた重税に根本問題があります。
〈(2)書類は捨てず必ず見る〉 滞納を放置すると差し押さえなどが進行します。税務署からの督促状などは放置せず、あきらめず民商に相談しましょう。
〈(3)営業と生活の見直しを〉 営業と生活の状況を数字でつかみ対策を話し合いましょう。無理のない分納を進める力になります。
〈(4)権利として「納税の猶予」の申請を〉 「納税の猶予」、「徴収猶予」を認めさせれば、差し押さえはできません。差し押さえの解除も申請できます。1年以内の分割納付も可能。
〈(5)担保に先日付小切手は絶対に切らない〉 国税庁は先日付小切手を「強制的に振り出させない」としています。きっぱり断りましょう。
〈(6)生存権的財産は憲法に基づき保障される〉 憲法25条は生存権を保障。生存権的財産に当たる住居や預金の差し押さえは、憲法29条の財産権の侵害です。売掛金や生命保険の差し押さえはやめさせましょう。
〈(7)差し押さえには「換価の猶予」「差し押さえの猶予」を〉 事業の継続、生活の維持を困難にする恐れがある財産の差し押さえは、猶予や解除ができます。
〈(8)高すぎる延滞税は減免が当然〉 延滞税の減免も主張しましょう。「納税の猶予」が認められると、延滞税は4・3%以下(2013年4月末現在)になり全額免除も可能。
〈(9)差し押さえに関する滞納者の権利保護規定の主張を〉 「超過差し押さえ」や「無益な差し押さえ」は禁止されています。差し押さえ財産の選択は、生計や事業に与える影響が少ないことを考慮しなければなりません。
〈(10)どうしても払えないときは「滞納処分の執行停止」を〉 税務署長は滞納者に該当事実がある場合、滞納処分の執行を停止することができるとされています。停止の3年継続で納税義務は消滅。