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地方税
三重・津市が誤って移管した税金滞納
回収機構は直ちに返還せよ
県連と5民商が申し入れ
三重地方税管理回収機構に申し入れる交渉団(向かって左から2人目が森田さん)
 三重県津市(旧久居市)が三重地方税管理回収機構に誤って移管した納税者の税金滞納を、同機構が市に返還しない問題で、三重県商工団体連合会(県連)は5月10日、同機構と三重県に対し、久居、津、四日市、鈴鹿、松阪の各民主商工会(民商)とともに、「ただちに返還せよ」と申し入れをおこないました。
 交渉には機構を指導する立場にある三重県にも参加を要請し、出席しました。
 津市(旧久居市)在住の森田さん=保険外交=は、2月に回収機構より、旧久居市から市民税滞納が回収機構に移管されたことを知らせる通知が届き、さっそく久居民商に相談。その時点で滞納税額は218万円(うち延滞税82万円)あり、通知は2カ月前に届いていましたが、本人の確認が遅れ、生命保険の差し押さえも始まりました。
 さっそく旧久居市へ久居民商の事務局長と本人が交渉に行きましたが、納税課担当者は、すでに回収機構に回したので市側としては対応できないとの回答に終始。しかし、昨年11月に移管されたにもかかわらず、12月にも、それまでと同じ2万円が銀行引き落としになっていることが判明し、回収機構の「履行中のものは移管すべき事案とならない」との規定に反すると、合併後の津市への再交渉となりました。
 津市当局は、手続きのミスを認め、回収機構に返還を申し出ると約束。しかし、市の担当者の再三の交渉に対し、機構側は「一度受理したら権限は回収機構の側が判断できる」「過去の案件で今までに返したことはない」など、受け付けない態度を取り続けました。
 10日の交渉では、「回収機構の独断的判断が先行している。滞納整理の権限を地方税法までも都合よく解釈し、権力の一人歩きが始まっているのではないか」との追及に、「その程度では単なるミスなので対象には当らない」と繰り返し、「移管した以上は回収機構の権限で判断できる」として、「今の時点では差し戻しはしない」と強硬な態度をとり続けました。三重県の担当者も「回収機構は独立した団体としてすでにあるので県としては何も言えない」など、地方税の滞納は回収機構に丸投げして責任逃れに終始しています。
 県連・各民商では、納税者の権利を脅かす重大な問題として、交渉を続けていくことを確認しています。
 
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