国会
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自民 貸金業法改正案を修正
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特別金利撤回、利息制限法に一本化
世論と運動の成果 |
自民党は10月24日、貸金業法改正案について、批判の強かった特例金利を撤回、利息制限法の区分の見直しをやめるなど大幅な修正をおこないました。
政府はこれを受けて10月中に閣議決定し、臨時国会で成立を図る方向です。
修正では、3年をめどに貸金業法上のみなし弁済制度(グレーゾーン金利)を廃止し、上限金利を利息制限法(15〜20%)に一本化するとしました。
また、貸金業の「行為規制の強化」として、貸し付けにあたり、トータルの元利負担額などを説明した書面を事前交付することを義務付け、貸金業者が借り手などの自殺により保険金が支払われる保険契約を締結することを禁止。公正証書作成にかかる委任状の取得も禁止し、利息制限法の金利を超える貸し付けの契約については、公正証書作成の委託を禁止しました。
過剰貸し付けを抑制するためには、貸金業者に借り手の返済能力の調査を義務付け、総借り入れ残高が年収の3分の1を超えるなど、返済能力を超えた貸し付けは禁止します。
貸金業法を巡っては、規制強化に危機感を持った貸金業界が、国会議員への働きかけを強化、この問題を議論していた金融庁の懇談会の中間まとめとまったく違う特例高金利や利息制限法の金額区分見直しを打ち出し、全国で反対運動が広がっていました。
今回の修正は、こうしたたたかいが反映したものです。
しかし、見直し規定をもうけるとし、出資法及び利息制限法に基づく金利規制のあり方は、施行から2年半以内に検討を加え、その結果に応じて所要の見直しをおこなうとしており、引き続き監視を強めていくことが大切です。 |
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