- 従業員の給与に当てる売掛金や預金の差し押さえは、「生存的財産」に該当するので絶対にやめること。
- サラ金並みに過重となっている延滞金(年利9.3%)を大幅に引き下げること。
- 日本年金機構の滞納処分等実施規程で定める「納税緩和措置」を周知徹底すること。
①「納付の猶予」(申請により1年以内の納付が猶予され〈最大2年〉、延滞金も減額・免除)、
②「換価の猶予」(差押財産の公売禁止、延滞金の減額・免除)、
③「滞納処分の執行停止」(滞納の義務そのものを停止する制度)について年金事務所に申請書類を完備し、納税者の申し出に基づいてすみやかに適用すること。