全国商工新聞 第3359号2019年4月29日付
子育て世帯へのさらなる負担軽減が求められます(写真はイメージ)
自営業者の妻や自営業として働く女性が出産したときに、その前後の国民年金保険料が全額免除される制度が、今年4月から始まりました。本紙相談コーナーでもおなじみの、社会保険労務士の曽我浩さんが解説します。
国民年金保険料を納付している女性経営者や自営業者・農業者の家族など「国民年金第一号被保険者」で、出産日が2019年2月1日以降の方が対象です。これまでも、会社員や公務員などの「第二号被保険者」は、産前産後休業中の厚生年金保険料が全額免除されていましたが、次世代育成の観点から、自営業者などにも広がりました。
「出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下『産前産後免除期間』)です。例えば5月に出産を控えている人は、4~7月分が対象。今年の保険料は月額1万6410円ですので、4カ月分で6万5640円が免除されます。2月3月に出産した人は4月以降にかかる期間だけが免除の対象になります。出産とは、妊娠85日(4カ月)以上をいいますので、死産、流産、早産された方も含みます」
「出産予定日の6カ月前から届け出が可能です。届け先はお住いの市(区)役所または町役場の国民年金窓口です。出産後でも届け出ることができます」
「追納の必要はありません。産前産後免除期間は、保険料を全額納付した期間として扱われますので、通常の免除制度とはまったく違います。配偶者の所得制限などもありません。保険料を前納している場合、産前産後の期間の保険料は還付されます。希望すれば、月額400円の付加保険料(保険料に上乗せして納めることで、受給する年金額を増やせるもの)の納付もできます」