国民年金
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社会保険庁、国税庁、総務省と連携 国民年金の徴収強化へ
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06年から申告書に「納付証明」添付狙う |
社会保険庁は、国民年金保険料の未納者に対する徴収を強めるため、所得情報や保険料の納付情報について、国税庁、総務省と連携をすすめています。
その一つが社会保険料控除の「適正化」と称して、所得税の確定申告書に「国民年金保険料の納付証明書の添付を納税者に義務付ける」というものです。05年度(06年確定申告)から実施することをねらい、次期通常国会に所得税法「改正」案を出す方向です。
本紙がこのほど入手した「国民年金保険料未納者対策及び社会保険料控除の適正化について」という総務省発行の文書では、「一定の所得があり保険料を納付することが可能と思われる者に対しては強制徴収をおこなう」としています。
市町村へも強要
重要なことは「市町村は社会保険庁の依頼に応じて所得情報を提供する」「社会保険庁は保険料の納付状況を市町村や税務署に提供する」と個人情報を流用し徴収に乗り出そうとしています。
しかも、「強制徴収用の所得情報依頼は全国で約5万件」と、数字目標をあげています。
山口社会保険事務局では、所得情報依頼の対象を1000件とし、各社会保険事務所に目標数を割り振り、それぞれの事務所では100件の最終催告状を発送しています。
守秘義務に違反
これらの所得情報提供の法的根拠としている国民年金法第106条第1項は、社会保険庁職員が本人に事情を聴取する権利があるというもので、本人の同意を得ずに第三者が情報を交換することは認めていません。守秘義務に違反し、個人情報の流用です。また、納付証明書の添付は事務処理を煩雑化させることになります。 |
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