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商工ローン
旧商工ファンド子会社に7500万円!?
釧路市は誘致条例での助成をやめよ
北海道・釧路民商 市交渉や抗議運動
「高利商工ローンへの手助けをやめろ」と追求する民商の斉藤貞住会長(左側前列手前から3人目)ら
 北海道・釧路民主商工会(民商)はこのほど、市が高利商工ローンの金融商品の売り込み電話セールスをするT・ZONEコールセンター(SFCG=旧商工ファンドの子会社)に多額の助成を予定していることに抗議し、やめるよう要求。市民に宣伝し、運動を広げています。
 9月1日市内に進出したT・ZONEコールセンターは、北海道、東北地域の中小企業経営者に、SFCGの金融商品の電話セールスを担うもの。市の助成は企業立地促進条例(注)に基づくもので3年間で最高7500万円になります。
 SFCGは利息制限法をはるかに超える金利で貸し付ける高利商工ローン大手。すでに2回にわたり関東財務局の行政処分を受け、悪質手法で、融資先中小企業者および保証人をはじめ関係者を窮地に陥れており、市がその業務の手助けをするのは問題です。
 民商では市議会に向けて「釧路市の助成措置を止める請願」にとりくみ、8月には市と交渉。しかし経済部産業推進室長は「SFCGは現在、適法な業務を展開している。商工ローンを利用する業者もいるだろうし、過去に借りて助かった業者もいるように思う。現行では出資法に反しない限り違法なものとは言えない」と述べた上で「コールセンターは実際に融資をおこなうのではなく、見込み客を発掘するのが目的。雇用が見込まれる場合、市の企業誘致条例に合致すれば、公序良俗に反しない限り、助成措置を実施する。消費者金融の武富士・アイフルのコールセンターでも同じだ」と回答したにとどまりました。
 9月市議会では共産党の梅津則行市議の追及に対し、伊東良孝市長は「企業誘致条例に合致すれば助成をおこなう」と答え、「SFCG当該コールセンターは誘致条例に適応しており、問題視しない」と表明しています。
 T・ZONEコールセンターは山口県周南市、富山県高岡市、宮城県栗原市にも進出し、宮城県栗原市の場合は、回収専門のコールセンターを誘致。いずれの自治体も多額の助成金を予定しているといわれています。しかし最近では、仙台市が「コールセンターは雇用対策にはならない」として助成しないことを表明、札幌市も勧誘専門の場合、助成をやめています。
 市内のT・ZONEコールセンターは、地元から従業員100人を雇用、来年夏までにはさらに100人を採用する計画で、地元紙では「求人倍率が全道最低で、地元に朗報」と報道されているものの、すでに40人を解雇したとの情報もあり、市民から業務のあり方や被害を懸念する声も出ています。
 「日栄・商工ファンド対策全国弁護団」(団長・木村達也弁護士)も釧路市長に対し助成の取りやめを求める要請書を送達しており、民商では引き続き、コールセンターの実態を情報収集し、市と交渉を続けます。

 (注)企業立地促進条例による助成 1年間の実績が必要。雇用助成=雇用1人につき20〜30万円、限度額3000万円。電話料助成=使用料の半額、年間1000万円(3年間) 家賃助成=家賃の半分、年間500万円(3年間)。合計最高で7500万円。
 
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