コロナ禍で売り上げ減 固定資産税(事業用の家屋、設備)を減免 申請期限は2月1日|全国商工新聞

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 コロナ禍の影響で売り上げ減少に直面した事業者は、事業用家屋や設備(2021年1月1日時点所有)の固定資産税(21年度分)が減免されます。

<対象者>

 ①資本金額または出資金額が1億円以下(大企業の子会社等は対象外)。資本金額または出資金額が定められていない場合は、従業員1千人以下。減免割合は表のとおり。

<申請方法>

 申請書は、固定資産税(償却資産)申告書を提出している地方自治体のホームぺージ(HP)から入手します(複数の市町村に申告している場合はそれぞれの自治体から入手)。金融機関や税理士事務所やなどの認定経営革新等支援機関(一覧は中小企業庁サイトで確認)に要件を満たしていることの確認を受け、申請書に記名、押印をもらいます(※)。

<申請書等の提出方法>

 書面申告は申請書などの提出書類は、毎年1月に申告する「固定資産税(償却資産)申告書」と併せて提出します。
 電子申告は地方税ポータルシステム(eLTAX)HPのPCdesk(WEB版)を利用して送信します。
 申請書提出期限は、「固定資産税(償却資産)申告書」と同じ21年2月1日です。

 (※)「認定経営革新等支援機関等」の記名・押印が必要とされている問題は、国会でも取り上げられました。大門実紀史参院議員が参院財政金融委員会(20年6月12日)で、コロナ禍によって減収した中小企業への固定資産税の軽減措置の申請に「手数料を払わなくてはいけない仕組みは異例だ」と指摘。直接市町村に申請できるよう手続きの簡素化を求めました。
 鎌田篤中小企業庁次長は、手続きの簡素化とともに、中小企業者の厳しい経営環境を踏まえて柔軟に対応するよう要請の準備を進めていると答弁。総務省の開出英之自治税務局長は「中小企業庁とともに協議していきたい」と応じました。

減免手続き 手数料負担の軽減を 兵庫県連・民商が各自治体に要請

手数料負担の軽減などを求めた神戸市と市内民商、県連の交渉

 固定資産税の減免に認定経営革新等支援機関等の確認と手数料が必要になる問題で、兵庫県商工団体連合会(県連)と県内民主商工会(民商)は、自治体交渉を進める中で「費用が発生する場合は支援を」と要請しています。
 多くの自治体では「商工会で会に入らなくても無料でできる」「取引先金融機関も費用がかからないと聞いている」と回答。同様の趣旨で、兵庫県と金融機関本店へ申し入れ、銀行協会・信用金庫協会にも要請しました(11月18日)。
 神戸市は10月から窓口とHPで、申請用紙を配布。県連・民商は「売り上げが50%以上減少、もしくは30%~50%減少している場合、21年1月を待たずに申請を受け付ける」ことなどを市に確認し、申請運動を進めています。また11月議会に「固定資産税減免申請に係る手数料負担軽減を求める陳情」を提出しましたが、日本共産党以外の反対で否決されました。
 12月10日には、神戸市行財政局税務部に対し、「会員から事業用家屋の減免を出すことで、事業用と居住用の土地の課税割合が変わらないか不安」と言われていると質問。「出されたものは受け付ける。50%未満なら、そうなることはない」との回答を得ました。民商では、対象になる多くの会員に声を掛け、少しでも負担が減らせるよう、固定資産税の減免申請を進めています。

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