今年の年末調整では、所得金額調整控除が新設されました。給与の収入金額が850万円を超える人で、下の図1~4の四つのいずれかに該当する場合は、「所得金額調整控除」が受けられます。
今年から給与所得控除額に関して10万円の減額と上限金額が引き下げられました。
10万円の減額は基礎控除の増額とセットで行われますので、単純な増税にはなりませんが、上限金額の引き下げは給与収入850万円を超える人には税負担増となります。
そこで下記の四つのいずれかに該当する場合には「所得金額調整控除」が新設されたのです。
所得金額調整控除の計算は下の図の通りです。
「マル基・配・所」の用紙の一番下の欄が所得金額調整控除申告書になっています(写真枠内)。
四つの要件のいずれかに該当することを記載します。850万円以下の人は記載する必要はありません。
控除額は、この申告書では計算しません。控除額は、申告書の提出を受けた、会社・事業主が計算します。
一人別源泉徴収簿の10欄の所得金額調整控除額に控除額を記入して年末調整の計算を行います。