収受印なくても
農民運動全国連合会(農民連)は10月23日、中小企業庁に持続化給付金審査の改善を求めました。全国商工団体連合会(全商連)も参加しました。
「確定申告書に収入を記載していない場合は、収支内訳書の添付で収入金額を確認する」との要請について、中企庁は「そのように運用し、審査を通している。収受印がなくても認めている。審査を通すように指示した」と回答しました。
この問題では審査の委託先変更に伴って各地の民主商工会(民商)から「不備メールで収支内訳書に収受印を求められている」との報告が相次いでいました。
また、青色申告者の確定申告書に収入金額を記載していなくても、決算書を添付している場合、「決算書でも収入金額を審査している。ばらばらな対応にならないよう周知徹底する」と答えました。
「農閑期の収入と比較する申請は不正」とする新聞報道については、「農閑期でダメということではない。10の取引が5や4に減った場合や、早場米の価格下落がコロナの影響であれば対象になる。不正には当たらない。誤った記事が出ないようにしていく」との見解を示しました。同席した田村貴昭衆院議員(共産)は「ホームページや広報で周知すべき」と要請し、「持ち帰って検討する」と回答しました。
一方、新規開業者の開業届が遅れた場合は「公的機関の収受印で開業日が分かるものは認めているが、所得税法で開業届出は1カ月以内との規定がある」と回答。事業実態のある人格なき社団の対象について「町内会などと外形的な判断が難しく結論には至っていない。約1万社あり現地確認も難しい」と答え、改善の方向は示されませんでした。
持続化給付金や家賃支援給付金の受付期限(1月15日)が迫っています。全国商工団体連合会(全商連)は給付金申請の相談活動を強めることを呼び掛け、11月19日に再度、中小企業庁に申し入れて給付対象や審査について改善を求めるこことにしています。