全国商工団体連合会(全商連)は7日、家賃支援給付金の「申請ガイダンス」について、日本共産党の清水忠史衆院議員、吉良よし子参院議員とともに中小企業庁へのヒアリングを行いました。その中で、制度の欠陥や申請手続きにおける問題点などが明らかとなりました。
一つは、給付までに相当な時間がかかることです。例えば、給付対象になった「連続する3カ月の売り上げの合計が前年の同じ期間の合計と比較して30%以上減った」事業者の場合、最短でも8月にならないと申請できません。持続化給付金の審査が長引いて大問題となったにもかかわらず、中企庁は「持続化より複雑な審査となるため、長期化する」と開き直りました。全商連は、4月以前にさかのぼって申請を可能にすることを求めましたが、「4月以前は持続化給付金があるので適用しない」と拒否。
せめて前年比の売り上げが50%以下になる場合は持続化給付金の受給情報を活用して審査を簡略化するよう求めても「持続化と審査会社が違うためできない」と拒否しました。
法人と個人とで給付の上限に差があることも問題です。同じ額の家賃なら同じ上限額にするべきです。
また、「地方公共団体から賃料に充てるための支援金を受給する場合や、これから受給することが決定している場合、家賃支援給付金が減額される可能性がある」としていることも大問題です。そもそも自治体の支給と切り離して給付すべきです。自治体による独自支援策を受けるかどうかの確認作業が必要になれば、審査に時間がかかります。
さらに、親会社・子会社の関係にある会社間での賃貸や、貸主が借り主である会社の代表取締役である場合などは対象外としています。生計を一にしていて、取引実態がないことを理由にしていますが、「法人・個人間での取引など実態を証明できたとしても対象外」と回答し、税務上の扱いとも整合性がとれません。
ウェブのみの申請にしていること自体、「給付対象をだれ一人取り残さない」立場とは言えません。制度と審査改善の運動を強化する必要があります。