持続化給付金の申請 売上記載ない確定申告書 「収支内訳書で審査」と回答|全国商工新聞

全国商工新聞

 5月19日に開かれた衆院財務金融委員会で、清水忠史議員(共産)が持続化給付金の申請をめぐる問題を取り上げました。
 清水議員は、白色申告書に収入金額を記載せず、売上台帳の写しを添付して申請した福岡県内の民主商工会(民商)会員に対して書類の不備を指摘する通知(=下の写真)が送信されてきたことを紹介。「その内容は、確定申告書の収入金額等の項目において事業所得金額が確認できませんでした。収入金額が確認できる収支内訳書を追加で添付してくださいと書かれていた。国税庁の申告の様式にある収支内訳書を追加で送ってほしいということだと思うが、このような資料で審査をすることもあるのか」と質問。中小企業庁の奈須野太事業環境部長は「売上台帳でやってみたけれども、不備だったので、こういった書類を出すことが考えられるのではと担当者が判断したのではないか」と答弁。確定申告書に収入が記載されていない場合、「収支内訳書で審査・判断することもある」との見解を示しました。

 また、昨年開業した事業者が持続化給付金を申請する際、開業届を提出していなかった場合は「個別審査が必要となり、給付までに通常よりも時間がかかってしまうが、開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載のある書類でも申請可」と答弁しました。
 その他にも「書類の不備で、申請が受け付けられない」などが各地から報告されており、全商連では引き続き、改善を求めることにしています。


速報「持続化給付金 確定申告書の収入金額未記載など、収支内訳書などで可」

 持続化給付金の申請をめぐって「確定申告書に収入金額を書いてないときは、どうすればいいの?」などの質問が各地から寄せられています。
 こうした問題を踏まえ、日本共産党の笠井亮、清水忠史両衆院議員は5月25日、持続化給付金の申請受け付けを柔軟に行い、速やかな支給に努めるよう中小企業庁官房総務課にあらためて要請。
 それに対し担当者は、「確定申告書第一表に収入金額が未記載の場合、青色申告は決算書、白色申告は収支内訳書で対応する。それらの添付だけでOKとはならないが、収入金額が間違いないと判断すれば支給している。すでに収支内訳書を添付した申請者に給付されているケースが出ているはず。現段階で不支給を決定し、審査しないとした事例はない」と回答しました。

>>詳細 商工新聞6月8日付け

◇各地の民商で持続化給付金を獲得

 全国の民商から、「収入金額未記載でも持続化給付金を受け取れた」 という喜びの声が届いています。
  白色申告者で、収支内訳書を添付し申請した方が、民商の事務所で スマートフォンを使って申請。「申請後わずか1週間で振り込みがあった」 などの事例も…!  他にも「給付金の手続きがまったくわからない」「書類不備として 返ってきたメールの意味がわからない」など、『持続化給付金の困った』を 民商は丁寧にサポート。
 「わからない」こともためらわず、ぜひ民商へご相談を!

>>民商・全商連って?

持続化給付金以外にも、新型コロナ対策の支援制度が作られています。
あなたの条件にあった使える制度がないか、調べるならコチラ(↓)

購読お申込みはこちらから購読お申込みはこちらから