Q&A解説でイチから分かる 持続化給付金|全国商工新聞

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 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた個人事業主や中小企業の事業継続を支援する「持続化給付金」の申請相談が全国の民主商工会(民商)に寄せられています。給付金はどんな内容なのか、申請にはどんな書類が必要なのか、自分で申請ができない場合はどうすればいいのかなどをQ&Aで解説します。

Q1 誰でも申請できるの?

A 売り上げが50%以上減少した事業者

 申請できるのは2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売り上げが前年同月比50%以上減少した月がある事業者です。
 これまでに70万件以上の事業者が申請し、2万7000件に支給されています(11日現在)。申請期間は20年5月1日から21年1月15日まで。申請の流れは図のとおりです。
 個人は青色申告、白色申告を問わず、フリーランスや一人親方などを含む幅広い事業者が対象です。
 法人は、資本金が10億円未満または従業員が2千人以下の中小企業が対象。医療法人や農業法人、NPO法人など会社以外の幅広い法人も対象です(宗教上の組織・団体、政治団体、性風俗店は対象外)。いずれも2019年以前から事業収入があり、事業継続の意思があることが要件です。
 売り上げ減少が50%未満の場合は、申請することはできません。全国商工団体連合会(全商連)は、50%以上の売り上げ減少に限定せず、被害を受けた事業者を幅広く持続化給付金の対象にするように改善を求めています。
 1月~12月の間に売り上げが50%以上減少した月があれば、持続化給付金が申請できます。
 全商連は、今年になって創業した事業者も給付対象にするよう求めています。

Q2 給付金額は?

A 個人は100万円、法人は200万円

 個人事業主は100万円が上限で、給付額は19年の年間事業収入から、対象月(事業収入は前年同月比50%以上減った月)の事業収入に12を掛けて得た額を差し引いた金額(表1)。

 法人は200万円が上限。給付額は直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を掛けて得た額から引いたもの(表2)。

 他の給付金や補助金などとの併給も可能で、使途の確認も行われません。
 給付は1回限りです。全商連は、1回限りで終わりにせず、給付の継続を求めています。

Q3 申請はどうすればいいの?

A 原則ウェブで。民商がサポート

 電子申請が基本になっており、パソコンやスマートフォンから持続化給付金のホームページにアクセスして申請します。申請手順は図のとおりです(入力に必要な事項は表3)。

 しかし、パソコンやスマートフォンに不慣れな事業者からは「申請ができない」などの声が上がっています。
 政府は各都道府県に1カ所以上、5月末までに全国で400カ所以上の「申請サポート会場」を開設するとしていますが、12日時点で都内と熊本県の4カ所開設したのみです。
 全国に約600カ所ある民主商工会(民商)は申請相談に乗って電子申請をサポートし、事業者に給付金が振り込まれています。持続化給付金申請の相談は最寄りの民商までお寄せください。

Q4 申請に必要な書類は?

A 確定申告書の写しなど

 個人事業主は①税務署の受付印がある19年分の確定申告書第一表控え(青色申告の場合は所得税青色申告決算書の控えも)。e-Tax申告の場合は「受信通知」を添付②対象月の月間事業収入が分かるもの(売上台帳、帳面など確定申告基礎書類)③申請者本人名義の振込先口座通帳の写し④身分証明書の写し(運転免許証または住民票+パスポートや健康保険証)。
 法人の場合は直前の事業年度分①~④に加えて法人事業概況説明書の添付を求めています。この書類は確定申告時に提出する義務はなく、提出しなくても罰則もなく、提出するかどうかは納税者自身が決めるものです。経済産業省は「国税庁の様式でなくてもよい」(5月11日)と回答。
 法人名と事業年度、従業員数、月別売り上げ、損益計算を記載した書類を独自に作成し、法人事業概況説明書として添付して200万円が給付されたケースもあります。

Q5 確定申告書に売り上げを記載していない場合は?

A 売り上げを証明する資料を添付

 確定申告書に「収入金額等」が記載されていなくても税務署は有効な申告として受け付けています。納税者が不利益を被ることはありません。国税庁も「所得税基本通達」で記載事項の一部を欠いた確定申告書であっても申告書に該当すると示しています。
 確定申告書に「収入金額等」を記載していない場合の添付資料について経済産業省は、清水忠史衆院議員(共産)の事務所に「白色申告書や青色申告書に収入金額が記入されていないなど申請書類に不足があっても却下せず、柔軟に審査するよう指示している」「担当者から問い合わせがあるかもしれないが、申告書第一表と整合性が取れる収入金額を証明する資料を添付してほしい。それを基に審査・判断する」と説明しています。
 確定申告書に「収入金額等」を記載していない場合は、売り上げが分かる帳簿や収支計算書などを添付して申請してください。
 雑所得や給与所得のフリーランスが持続化給付金の対象外になっているため、梶山弘志経済産業相は新たな支援策を検討する考えを示しています(12日)。

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