能登税特法 所得税等を減免へ|全国商工新聞

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 能登半島地震で被災した人は、所得税に関し、「令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律」(能登税特法)に基づく特例を含め、次の税制上の措置があります。
 能登半島地震により住宅や家財などに損害を受けた人は、確定申告において、①「所得税法」に定める雑損控除の方法②「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法―のどちらか有利な方法で、所得税等の軽減または免除を受けられる場合があります(図)。2023年分または24年分のいずれかの年分を選択して、これらの軽減等の措置を受けることができます。
 制度を利用したい人は、お近くの民主商工会にご相談ください。

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