税務相談停止命令 「民商も対象」は間違い 中之条税務署が認める 群馬・吾妻民商の申し入れに回答|全国商工新聞

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 群馬・吾妻民主商工会(民商)は5月24日、税務相談停止命令制度(命令制度)に関わって、中之条税務署の総務課長の「(民商も)対象になる可能性があるから、税金相談は控えて」とする発言(2月21日)について、申し入れを行いました。
 金澤敏会長=木工=ら役員4人が参加。署側は総務課長ら2人が応対しました。
 金澤会長は、全国商工団体連合会(全商連)の財務省・国税庁要請で、国税庁が「(命令制度は)特定の団体を対象としたものではない」と明言したことを報じる商工新聞の記事(5月22日号3面)を示し、見解をただしました。
 総務課長は「税理士業務を、税理士等でないものが反復継続して行うことは、税理士法52条に触れる。これを踏まえて個別具体的に判断する」と述べるにとどまりました。
 参加者は、命令制度の目的が「脱税指南等により不特定多数のものが脱税を行う等の行為を防止すること」とする国会質疑の際の政府答弁を順守するよう求め、「国税庁と税務署の発言が違うのはおかしい」「税理士法の規定と命令制度とを混同している」と抗議すると、総務課長は「間違いだった」と認めました。
 民商では、命令制度を、申告納税制度と納税者の権利を守る活動をしている団体への攻撃につなげさせないよう、動向を注視するとともに、自主申告運動にさらに磨きをかけようと決意しています。


 >> 税務相談停止命令制度 財務省、国税庁「特定の団体を対象とせず」と明言 全商連 中之条税務署の発言ただす

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