文部科学省は5月11日、消費税インボイス制度に関する学校法人の対応について、事務連絡「令和5年度税制改正を踏まえたインボイス制度に関する周知等について(協力依頼)」を都道府県宛てに発出し、併せて周知資料「インボイス制度の導入に向けた留意事項について」を送付しました。同資料は、学校法人が「売手となる場合」と「買手となる場合」、それぞれの対応を詳しく解説しています。
この問題では、免税事業者がインボイス登録しないことを理由に、学校法人から一方的に取引を打ち切られたケースについて、全国商工団体連合会(全商連)が4月14日の要請で対応を求めていました(5月8日号3面既報)。
学校法人が免税事業者の場合や、課税事業者であっても簡易課税を選択している場合には、取引先からインボイスを受け取る必要はないと解説し、「免税事業者との取引については、『優越的地位の濫用』に該当することのないように注意。」と呼び掛けています。
全商連の中山眞常任理事は「周知資料が更新されたことは各学校に正しい対応を促すもの」と一定の評価をしつつ、「すでに取引停止などの悪影響が出ている。文科省は是正のために具体的な対応をすべきだ」と、日本共産党の岩渕友参院議員事務所を通じて働き掛けを続けています。