沖縄県那覇市は1月4日から、国民健康保険(国保)加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染し、療養した自営業者に傷病手当金を支給しています。申請期限は3月31日まで。
対象者は次の全てに該当する人です(非該当が一つでもある場合は対象外)。
①事業所得により生計を維持している者(自営業・フリーランス・委託契約など)、②新型コロナウイルス感染症に感染した、那覇市国民健康保険の被保険者、③2022年4月1日から23年3月31日までの間に4日以上療養した者、④他の傷病手当金を受給していない者、⑤官公庁が実施する他制度における休業補償を受給していない者。
支給額は1日当たり4600円で、感染した日から起算して3日(待機期間)を経過した日から療養した期間。上限は感染した日から10日です(図)。
申請はオンラインまたは郵送で、申請書に加え、A受取口座の通帳またはキャッシュカードの写し(口座番号・口座名義が分かるもの)、B新型コロナウイルス感染症の感染が確認できる書類(療養証明書等)、C事業所得であることが確認できる書類(確定申告書控え等)の添付が必要です。