10月から、年収200万円以上など「一定以上所得のある」75歳以上の医療費窓口負担が現行の1割から2割へと2倍に引き上げられる予定です。厚生労働省は「所得には、コロナ関連の各種給付金が含まれる」としており、各地の民主商工会(民商)は、確定申告の計算会などでその旨を周知し、「経費の漏れがないか重ねて確認を」と注意喚起しています。
これまで、医療機関を受診するなどして窓口で支払う費用は、「一般所得者等」が1割負担、「現役並み所得者」が3割負担でしたが、一般所得者等のうち「一定以上所得のある方」に該当した場合、2割の負担が求められることになります。対象者は約370万人、被保険者全体の20%です(図1)。今年の確定申告の合計所得金額や年金収入額で判断されます。
厚労省は、2割負担の判断となる所得基準を以下のようにしています(図2)。
▽世帯内に75歳以上が1人いる場合、課税所得が28万円以上かつ、年金収入とその他の合計所得金額が200万円以上。
▽世帯内に75歳以上が2人以上いる場合、課税所得が28万円以上かつ、年金収入とその他の合計所得金額が320万円以上。
長期頻回受診患者等への配慮として、外来受診において施行後3年間、1カ月の負担増を最大でも3千円とする措置を政令で規定するとしています。
全中連が2月4日に行った省庁交渉で、厚労省は「所得算入することになっているコロナ関連の給付金等は、所得に算入される」「施行後3年は配慮措置を設けているが、今後については関係者の間で丁寧に議論していく」と回答しています。