今年4月以降に実施された緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響を緩和するため、国の「月次支援金」の申請受け付けが6月16日から始まります。
▽給付対象
下記2点を満たせば、業種や地域を問わず対象となり得ます。①対象措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」または「外出自粛等」の影響を受けていること、②対象措置が実施された月の売り上げが、2019年または20年の同月比で50%以上減少していること。
緊急事態宣言などを実施している都道府県のお客に商品・サービスを提供する全国の事業者や、その事業者と取引がある全国の事業者も対象です。
▽給付額(月額)
中小法人等は上限20万円、個人事業者等は同10万円。「19年または20年の基準月の売り上げ―21年の対象月の売り上げ」を給付します。対象月ごとに申請が必要です。
▽申請期間
4月、5月分の申請締め切りは8月15日まで。6月分の申請期間は7月1日~8月31日の予定。原則として、対象月の翌月から2カ月間です。
▽申請の流れ
申請手続きの流れや必要・保存書類は、国の「一時支援金」とほぼ同じ。事前確認が必要ですが、一時支援金受給者や、月次支援金の2回目以降の申請の場合、不要です。
自分が対象か分からなかったり、不安があるときは、各地の民主商工会(民商)に、ご相談ください。