定額減税不足額給付 業者婦人らに通知を|全国商工新聞

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“プッシュ型”で漏れなく 京都・山科民商京都市に要請

山科民商などから約100人が参加した 3・13重税反対山科北部集会

 京都・山科民主商工会(民商)は4日、業者婦人などの「白色事業専従者への定額減税・不足額給付」について、京都市に①全対象者に申請方法や期限、必要書類などを”プッシュ型”で漏れなく知らせる②簡潔な方法で申請できるようにする―ことなどを要請しました。

 政府は昨年、物価高騰対策を名目に、所得税(3万円)と住民税(1万円)の定額減税を実施。税額から減税し切れない額は給付で対応するとともに、白色申告と、青色申告の一部の事業専従者には、不足額給付で対応するとしていました。
 京都市は、市のホームページに「京都市くらし応援給付金(不足額給付)について」を掲載。「2024年度に実施した、定額減税の恩恵を十分に受けられない方への給付金(調整給付)の給付額に不足が生じた方等に対しては、当該不足分を給付することが国から示されている」として、「本市では、『京都市くらし応援給付金(不足額給付)』として、給付の準備を進めている」としています。対象者の事例を示してはいますが、詳細は「本ページで随時お知らせする」との表記にとどまっています。
 山科民商の要請に対し、京都市は「①確定申告で引き切れない税額や扶養家族に変更のあった場合は対象者に通知する②白色申告の事業専従者と一部の青色事業専従者の場合は申請が必要とされているが、個別に通知するかは検討中」と回答しました。
 申請に必要な書類についても「検討中」とし、その中に、確定申告書控えや、税務署が確定申告時に配布したリーフレットが必要かどうかは「まだ分からない」と回答。さらなる情報の案内は「夏ごろ」になるとの見通しを示しました。
 京都市の回答を踏まえ、民商の理事会は、不足額給付の対象となる会員に個別に知らせ、内閣府が申請に必要としている書類(下図)を示しながら、簡易な申請を求めていこうと確認しました。

解説 申請期限など確認を

 定額減税の不足額給付の実施主体は、各自治体です。内閣府は、ホームページなどで「定額減税しきれないと見込まれた方等への追加の給付金のご案内」「定額減税対象外など一定の要件を満たす事業専従者の方等への追加の給付のご案内」を告知。「申請に必要な書類や、申請の受付開始時期などは市区町村によって異なります。お住いの市区町村のホームページなどで必ず確認してください」としています。
 内閣府は、申告期限を遅くとも10月31日までとすることと示しています。支出決定の期限は11月30日までとしていますが、市町村の判断で12月20日まで後ろ倒しすることも可能としています。
 不足額給付の対象となる可能性があれば、それぞれの自治体に申請期限などを確認することが大事です。
 各自治体が、対象者からの申請待ちになるのではなく、給付対象者と見込まれる住民に、進んで申請を促す「プッシュ型通知」を要請することも必要です。
 定額減税を巡る手続きが煩雑を極め、2024年6月から始まった減税が、業者婦人らに対して、いまだに給付できない仕組みにした国の責任を不問にはできませんが、自治体には定額減税を、対象者に漏れなく給付する姿勢が求められています。

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