確定申告のワンポイントアドバイス③「節税のアドバイス」|全国商工新聞

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 私たちは申告納税制度によって、所得金額や納税額を自ら決定することができます。余計な税金を払いたくないというのは、小規模な個人事業主から大企業まで同じです。今回は、納税額を少しでも減らすための節税について事業所得の経費を例にして解説します。
 皆さんが特に興味があるのは、「どのような支出が事業経費になるのか?」ではないでしょうか。家事費(事業と関係のない生活費等の支出)が経費にならないのは、ご存じかと思います(本連載の7回目で詳しく解説します)。
 つまり、経費になるものは、①家事費ではなく②事業に関連する支出が経費と認められる―ということになります。
 例えば、パソコン代や携帯代、自宅や駐車場の一部を事務所にしている場合、それにインターネット環境なども、事業に使っていれば経費になります。一般的な経費というものもありますが、皆さんの事業内容によっては特殊な経費もあるでしょう。
 時折、「支出した経費が事業に利用されたことを納税者が証明しなければならない」という解説も聞きますが、これは誤りです。
 皆さんが確定申告で経費としたものを税務署が認めないという場合に、「事業に関係がない」ことを証明するのは税務署側です。この点は誤認・誤解されがちですが、「当初申告の立証責任は税務署側にある」ということを、納税者は必ず知っておかなければなりません。
 勘違いの多い項目として、所得税と消費税で求められている資料を混同していることがあります。例えば、消費税法上では原則、仕入税額控除をするために請求書等の保存が求められていますが、所得税法上では、請求書等の保存は求められていません。領収書がないと、経費にならないということはありません。
 最後に、漏れてしまうことが多い経費について紹介します。
 打ち合せの時の食事代を割り勘したため領収書が無い▽自動販売機で買った飲料水代▽ICカードで支払った交通費―などがよく漏れているように感じています。
 現金で支払った支出で領収証が出ない場合には、伝票やノートなどに記録しておくとよいでしょう。また、領収書やレシートを紛失したり、文字が消えてしまった場合でも、支出した事実は存在していますので、この場合も支出内容を伝票やノートなどに記録しておけば、経費として計上して差し支えないでしょう。


 >> 確定申告のワンポイントアドバイス①「早めに準備を始めよう」
 >> 確定申告のワンポイントアドバイス②「消費税申告の注意点」

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