民商、婦人部など要請実る日本共産党小池晃参院議員が国会で追及
業者婦人など白色事業専従者と、青色事業専従者の一部が定額減税の対象外となっている問題で、内閣府は5月28日、参院財政金融委員会で「事業専従者を含めて、制度上、本人としても扶養親族としても定額減税の対象とならない場合などに適切に給付金で対応する」と答弁しました。日本共産党の小池晃議員の質問に答えたもの。
全国商工団体連合会(全商連)や全商連婦人部協議会(全婦協)がこの間、取り組んできた政府への要請(5月13日号1面既報)や各地の民主商工会(民商)の税務署要請などが実を結びました。
小池議員は「定額減税で、中小業者の配偶者など白色申告の事業専従者、青色申告の事業専従者の一部が対象外となっている。中小、小規模事業者は経理担当を置く余裕もなく、事業者の家族、配偶者などが担っている。政府は国民に還元するというならば、煩雑な実務を担っている業者婦人などを排除せず、給付金などで対応すべきではないか」とただしました。
内閣官房の事業企画室次長は「定額減税し切れないと見込まれる方への調整給付は、6月以降、減税し切れないと見込まれる、おおむねの額を給付していく」とし、「当初の見込みと異なるなど減税や給付が十分でない場合には、減税額が確定する令和7(2025)年に不足分を給付する。この定額減税し切れないと見込まれる方への調整給付は、事業専従者を含め、制度上、本人としても扶養親族としても定額減税の対象とならない場合などに適切に給付金で対応することができるよう、来年に向け準備を進める。(給付金の額は)1人当たり4万円」と答弁しました。
小池議員は、給与明細に定額減税額を記載しなかった場合の罰則適用についても確認。
質問に対し、国税庁は「例えば、6月の給与明細書の交付時には対応が間に合わず、定額減税額の記載がなされなかったような場合については、基本的に罰則が適用されることはない」と答えました。
専従者に救済措置を 福岡・八幡、戸畑、八幡西民商 税務署に要請
「業者婦人をはじめ、全ての事業専従者に『定額減税』を」―。福岡・八幡、戸畑、八幡西の3民主商工会(民商)は5月10日、八幡税務署に対し、事業専従者が「定額減税」の対象外となることに抗議し、救済措置を取るよう求める緊急の要請を行いました。
「事業専従者が除外されているのは、憲法14条が保障する『法の下の平等』に反している。差別しないでほしい」「定額減税は非常に複雑で、いい加減な制度だ」など、煩雑な実務を押し付けられる中小・小規模事業者の実態を訴え、要請書を手渡しました。
根源に所得税法56条廃止めざして頑張る 全婦協会長 塚田豊子さん
「業者婦人は国民ではないのか」と怒りの声を政府に突き付けてきた全婦協の塚田豊子会長=自動車販売・修理=は今回の成果について、「声を上げて、給付での対応が実現できたことは前進」としつつ、「中小業者には給与明細への対応など、煩雑な実務が押し付けられている」と話します。その上で、「今回の問題の根源には、家族従業者の働き分を認めない所得税法第56条がある。これを取り除かない限り、また同じような矛盾が起こる。56条の廃止をめざし、さらに頑張る」と決意を新たにしていました。