確定申告のワンポイントアドバイス(10)税額控除(寄附金控除など)|全国商工新聞

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 今回は、一定の団体に寄付をすると税金が安くなる「寄附金控除」と、「住宅借入金特別控除」(いわゆる住宅ローン控除)について解説します。
 最近利用される方が増えた「ふるさと納税」も「寄附金控除」の一つです。創設当初は豪華な返礼品が話題を呼びましたが、現在では「返礼品は寄付額の50%以内で、地場産品を使う」というルールがあります。
 ふるさと納税の限度額は幾らかという質問もよく受けますが、住民税が確定しないと確たることは言えません。目安の金額を知りたいのでしたら、ふるさと納税のホームページなどで目安金額を調べるとよいでしょう。
 ふるさと納税以外にも、一定の寄付については控除を受けられる寄付があります。政党や政治資金団体への寄付、公益財団(社団)法人への寄付、認定NPOへの寄付などです。これらの寄付が寄附金控除の対象となるかについては、寄付先から資料などを入手して確認しましょう。
 寄付したら、どれだけ所得税が安くなるかの目安を、図にまとめました。

 「寄附金控除」のやり方には、「所得から控除する方式(所得控除)」と「税額から控除する方式(税額控除)」の2種類があります。所得控除と税額控除のどちらも選択できる場合には有利になる方を選択しましょう。なお、寄付をしただけ所得税が安くなるわけではありません。所得控除と税額控除のそれぞれについて限度額があるので、ご注意ください。
 住宅借入金特別控除は政策減税で、住宅取得促進の政策として導入されました。現在も毎年、改正を経てはいますが、住宅購入の際には大きな減税を受けることができます。
 住宅ローン控除の適用要件は、①住宅の床面積が50平方メートル以上であり、かつ床面積の2分の1以上が自己の居住用であること、②中古住宅の場合には、建築から取得日までが20年(マンションなどは25年)以下であることや、建物が耐震基準を満たしている場合に適用されます。
 また、住宅を購入する際には住宅ローンを利用することが多いと思います。住宅ローン控除を受けるためには、借入期間が10年以上あることが必要です。
 住宅の住み替えをした場合には、転居前の自宅を売却した場合に譲渡所得の特別控除(いわゆる3千万円控除)を適用することもできますが、住宅ローン控除との併用はできません。住み替えを行った場合には、どちらを適用するか検討しましょう。


 >> 確定申告のワンポイントアドバイス(11)提出書類と提出期限

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