政府は「公共入札から免税事業者を排除しない」ことを、官公需における中小企業・小規模事業者の受注の機会の増大を図るための措置事項や中小企業・小規模事業者向け契約目標などを定めた「令和5年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」で閣議決定しました(4月25日)。
昨年度まで無かった消費税インボイス(適格請求書)制度についての対応が今年度は項目化され、公共入札から排除することは適切でない旨が明文化されました。
昨年9月、全国商工団体連合会(全商連)が行った総務省へのヒアリングで、福島市が「入札参加資格の手引き」で、「インボイス制度の登録がない場合、水道局及び下水道室発注の工事等の受注ができなくなります」と記載した問題を指摘し、総務省は「適切でない」旨を記載した通知を各自治体に送付していました(22年10月24日号3面)。今回、国の基本方針として、改めて確認したものです。
基本方針(抜粋)
4 ダンピング防止対策、消費税の円滑かつ適正な転嫁等の推進
(6)消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する適切な対応
国等は、競争入札において、適格請求書発行事業者でないことのみをもって、競争入札に参加させないこととするような資格を定めることは適当ではないことに留意するものとする。