『生活福祉資金のコロナ特例貸付』 「住民税非課税世帯」から拡大 返済“困難”世帯も免除の対象に 全中連の要請が実る|全国商工新聞

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全中連の厚生労働省要請=2月20日

 1月から始まった「生活福祉資金のコロナ特例貸付」の返済を巡って、住民税非課税の基準に該当しなくても、返済免除の対象になり得ることが明らかになりました。厚生労働省が8日、自治体宛てに発出した事務連絡「緊急小口資金等の特例貸付における償還猶予期間中の支援の取扱いについて」で明記したもの。
 これまで、2020年3月の通知に基づいて、住民税非課税世帯に対し、返済の免除が行われてきましたが、今後は返済が困難な世帯も対象となります。全国中小業者団体連絡会(全中連)が2月20日の厚労省要請で要望していた内容が一部、実現したもの。
 今後、非課税世帯でなくても、返済猶予を受けた上で、地域の生活困窮者自立相談支援機関などによる家計改善支援を6カ月以上受けたとしても、増収や支出見直しが困難であり、返済が難しいと判断された場合、返済免除の対象となる可能性があります。
 通知では、併せて返済猶予の積極的な活用も求めており、生活福祉資金を活用したものの、返済が厳しい場合は、最寄りの民主商工会(民商)に相談してください。

生活福祉資金のコロナ特例貸付

 各都道府県社会福祉協議会が、コロナ禍を踏まえ、休業や失業等により生活資金が不足した人向けに実施した貸し付け。緊急小口資金は上限20万円、総合支援資金は月20万円以内(2人以上世帯)。22年9月まで実施され、最大200万円を借りることが可能でした。貸し付けの累計は約382万件、1兆4431億円。

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