国税庁回答「来年9月末までのインボイス登録でも、付番ない領収書の差し替え可」 全商連 反対署名で中止を呼び掛け|全国商工新聞

全国商工新聞

 インボイスの登録申請が来年(2023年)9月30日の期限ぎりぎりになった場合でも、登録番号が付番された後に、以前発行した番号記載のない領収書などの差し替えは可能で、取引先に番号通知しても有効(国税庁)―。ところが、税務署から「インボイス制度に関する検討状況等のお尋ね」などが送付され、来年3月31日までに登録申請を促す動きが強まっています。
 全国商工団体連合会(全商連)は14日、国税庁ヒアリングを行い、特例を活用し、来年9月30日にインボイス番号の登録をした事業者が「10月1日以降、有効な番号を取得するまでに取引先に発行した番号記載がない領収書等」についての取り扱いをただしました。
 庁側は「制度開始(10月1日)前の登録は有効。インボイス番号の付番後に、再発行した番号付き領収書との差し替えや、取引先に対して番号の通知を行うことができる」と明言しました。
 フリーランスの人たちなどから懸念の声が寄せられていた「インボイス登録をした事業者が、制度開始前に取り下げることが可能か。その際、課税されるのか」については、「制度開始前であれば、取り下げ書(書式自由)を提出してもらえればよい。課税もされない」と回答しました。

>>「適格請求書(インボイス)発行事業者登録申請の取り下げ書」についてはこちら

 フリーランスやアニメーターなど幅広い業界でインボイス反対の声が広がる中、自民党税調副会長が「実施延期」に言及したり、公明党税調会長が「小規模事業者の税負担軽減の検討」を表明するなど変化が生まれ始めています。
 全商連は「来年9月30日まで登録しないことがインボイス反対の意思表示」であり、「いま書くべきは、登録申請ではなく反対署名」と呼び掛けを強めています。

※下記のバナーをクリックすると、インボイス反対署名のページに飛びます。

購読お申込みはこちらから購読お申込みはこちらから