国や都道府県のコロナ支援の給付金、協力金などが収入に加算され、公営住宅の家賃が引き上がる問題で政府は4月22日、所得金額の認定に当たって公営住宅の事業主体が給付金等を除外することが可能とする見解を示しました。山添拓参院議員(共産)が同12日に提出した、公営住宅入居者の家賃決定における収入算定に関する「質問主意書」に対し、政府が「答弁書」で明らかにしたもの。
この問題では、東京都の協力金を受給した都営住宅の入居者から「家賃が2倍になった」などの声が上がっていました。
「東京都営住宅条例」では、認定された収入額が2年連続して基準を超えると高額所得者とみなされ、入居者は住宅を明け渡すように努めなければならないと定められており、「協力金などによって今年も収入額の基準を超えれば、どうなるのか」と不安の声が寄せられていました。
山添議員は、①国や都道府県などによる給付金や協力金が「収入」と認定されるため、公営住宅の家賃が跳ね上がって家賃が払えず、住み続けられなくなるかもしれないという不安や懸念の声が入居者から出されていることを認識しているか②家賃決定の基礎となる「所得金額」は給付金や協力金等を除くことは可能か―などを質問しました。「答弁書」は、給付金などが収入に含まれて前年度の収入額を上回ることによって、前年度の家賃を上回ることはあり得るとの認識を示し、入居者が受給した給付金などを家賃決定の算定外となる「一時的な収入」として取り扱うことは、事業主体の判断で可能としました。
質問主意書
国会議員が国会開会中、議長を経由して内閣に対して質問する文書。議長に提出して承認を得た後、内閣に転送されます。各府省等で「答弁書」案文を作成し、内閣法制局の審査を経て閣議決定後、議長に提出されます。