民商・全商連の要望が実現!
事業復活支援金のポイントをQAで解説!

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた個人事業主・フリーランスに対する国の「事業復活支援金」の申請受け付けが始まっています。同支援金は、民商・全商連の要望が生かされています。給付額や実施期間など不十分な点もありますが、前進面を大いに知らせ、徹底活用を進め、営業を守ることが期待されます。同支援金のポイントを解説します。>>QAを見る ※2022年3月3日時点での情報です。

事業復活支援金の申請は6月17日(金)で終了しました。
支援金の不備対応や、その他商売のお悩みなどなんでも、自営業・フリーランスのご相談は民商に!


事業復活支援金の申請期限延長は5月20日、経産省・中小企業庁が公表したもの。
全国の切実な事業者の声と、民商・全商連の繰り返しの要請が政治を動かしました。
全商連はこれに先立ち、16日に要請を実施。期限延長に加え運用改善を求めました。
>>詳細はこちら

 民商への事業復活支援金の相談、全国各地で大反響!
「『支援金が振り込まれて助かった!』の声が、連日、事務所に寄せられます」(新潟県)
「民商に入会した翌日に申請が出来ました!」(長崎県)等々…!

 

Q1:「売上減少が50%以上」でないと対象にならないのですか?

A:「30%以上50%未満減少」の事業者も初めて対象になりました。

 これまでの国の支援金は「売上減少が50%以上」が支給要件でしたが、「30%以上50%未満減少」の事業者も初めて対象になりました。「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者」であれば、全ての地域・業種が対象です。

Q2:売り上げ減少の比較年月は?

A:「売り上げ減少の比較年月=基準期間が「2018年11月~19年3月」「19年11月~20年3月」「20年11月~21年3月」のいずれかです

 21年11月~22年3月のいずれかの月の売り上げが、いずれかの基準期間と比較して30%以上減少していれば対象になります。

Q3:一時・月次支援金を支給されましたが、事業復活支援金でも事前確認は​必要ですか?

A:一時・月次支援金の受給者は、既に事前確認を同手続きで行っているため、事前確認が不要となりました。
※事前確認についてはQ6をご参照​​​​

 「事前確認」は①事業を実施しているか②新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか―等を「登録確認機関」が確認するものです。
 一時・月次支援金の受給者は、既に事前確認を同手続きで行っているために不要としました。また、登録確認機関と申請希望者が継続支援関係にある場合にも事前確認を一部簡略化できるようにしました。

Q4:事前確認の書類はどうなりますか?

A:書類準備が一部簡略化されました。

 事前確認用の書類として、18年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書)の提出を求めていましたが、書類の量が膨大な場合は、「登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可」と簡略化を認めています。
 また、現金商売などで預金通帳を用いていない場合は「理由書」で代替できるようにしました。

Q5:後から差額の給付申請はできますか?

A:差額給付申請もできることになりました。

 30%から50%未満の減少で事業復活支援金の給付を受けていても、申請を行った月より後の対象期間内の月で50%以上の減少となった場合は、差額分の追加申請ができます(図)。


Q6:「事前確認」とはどのような内容ですか?

A:登録確認機関が、事務局が定めた書類の有無や、質疑応答などで確認を行うものです。

 税理士や金融機関などの登録確認機関がテレビ会議や対面などで、事務局が定めた書類の有無や、宣誓内容に関する質疑応答などで確認を行うものです。
 なお、登録確認機関には事務局から1件当たり2千円の事務手数料が支払われます。事前確認の流れは、以下の通りです。
 ①事務局のウェブサイトで、アカウントの申請・登録。事前確認に必要な書類を準備する(下の表)。
 ②事務局のウェブサイトで、身近な登録確認機関を検索。登録確認機関に事前確認を依頼・予約。
 ③事前確認の実施。
 ④申請者の「マイページ」で必要事項の入力等を行い、事業復活支援金事務局のウェブページから申請します。

●事業復活支援金事務局ホームページ
URL:https : //jigyoufukkatsu.go.jp/
相談窓口☎0120・789・140

Q7:給付金・協力金を受けていても申請できますか?

A:国・地方自治体のコロナ支援による給付金、補助金を受けていても申請できます。

 国の持続化給付金、一時・月次支援金、雇用調整助成金など(※1)、あるいは地方自治体の休業・時短要請に伴う協力金など(※2)を受給している場合、事業収入から除いて「対象の判定」や「給付額の計算」を行います。
 ただし、対象月に地方自治体の協力金を受給している、または受給を見込む場合、受給額は対象月の事業収入に含まれますのでご注意ください。

(※1)持続化給付金、家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金、J-LODlive補助金、 事業再構築補助金、雇用調整助成金(コロナ特例)など
(※2)地方自治体による休業・営業時短要請などに応じた方への協力金など (地方創生臨時交付金「協力要請推進枠交付金」を財源としたもの)

Q8:給付額の算定や必要書類は?

A―1:個人事業者(白色申告)では、対象月の事業収入を、基準期間の平均事業収入と比較して、対象判定・給付額計算を行います。例えば、収入の状況「表1」のような場合、対象月を2022年1月、基準期間を2018年11月~2019年3月とする給付額は、「表2」の手順で計算します。
<給付額計算の説明>
①基準期間のうちから、比較する19年1月の事業収入を、年間事業収入600万円に基づいて、月割りで求めます。(=A)
②対象月の22年1月の事業収入は、20万円です。(=B)
③これを基準期間の同月19年1月の事業収入で割って、減少率を確認します。この場合、減少率は60%です。(=A→B)
④事業収入減50%超なので、給付上限は50万円です。(=S)
⑤給付額の基になる基準期間の事業収入を計算します。(=C)
⑥給付計算は、基準期間の収入合計から、対象月の事業収入の5カ月分を差し引きし、130万円が算出されます。(=T)
この方の場合、上限(=S)により、給付額は50万円です。

A―2:個人事業者(青色申告)では、対象月の事業収入を、基準期間中の同月の事業収入と比較して、対象判定・給付額計算を行います。例えば、収入の状況「表3」のような場合、対象月を2021年11月、基準期間を2018年11月~2019年3月とする給付額は、「表4」の手順で計算します。
<給付額計算の説明>
①基準期間のうち対象月と同月の事業収入は50万円です。(=A)
②対象月の21年1月の事業収入は、30万円です。(=B)
③これを基準期間の同月19年11月の事業収入で割って、減少率を確認します。この場合、減少率は40%です。(=A→B)
④収入減30%超なので、給付上限は30万円です。(=S)
⑤給付額の基になる基準期間の事業収入を計算します。(=C)
⑥給付計算は、基準期間の事業収入合計から、対象月の事業収入の5カ月分を差し引きし、40万円が算出されます。(=T)
この方の場合、上限(=S)により、給付額は30万円です。(=T)
A―3:中小法人では、対象月の売上を、基準期間中の同月の売上と比較して、対象判定・給付額計算を行います。例えば、売上状況「表5」のような場合、対象月を2021年12月、基準期間を2018年11月~2019年3月とする給付額は、「表6」の手順で計算します。
<給付額計算の説明>
①基準期間のうち対象月と同月の事業収入は80万円です。(=A)
②対象月の21年12月の事業収入は、40万円です。(=B)
③これを基準期間の同月18年12月の事業収入で割って、減少率を確認します。この場合、減少率は50%です。(=A→B)
④基準月を含む事業年度の事業収入は1,080万円で、1億円以下の法人で収入減50%超なので、給付上限は100万円です。(=S)
⑤給付額の基になる基準期間の事業収入を計算します。(=C)
⑥給付計算は、基準期間の事業収入合計から、対象月の事業収入の5カ月分を差し引きし、260万円が算出されます。(=T)
この方の場合、上限(=S)により、給付額は100万円です。

Q9:「自分は給付対象?」簡単に知ることはできますか?

A:給付額シミュレーションが公式サイトで公開されています。

 事業復活支援金の対象判定と、給付額の自動計算をしてくれる給付額シミュレーションが、公式サイトで公開されています。
ご参考までにお使いください。

■中小法人
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/simulator/index.html

■個人事業者(事業所得者)
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/simulator/kojin.html

■個人事業者等(主な収入が雑所得・給与所得の方)
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/simulator/zatsu.html

事業復活支援金 のご相談も民商へ!
持続化・家賃支援給付金で申請支援8万件・800億円の実行力で応援!!

 「復活支援金は自分も対象になってうれしいが、『事前確認』をどうやればいい?」―。緊急事態宣言や、まん延防止等重点措置が適用されず、一時・月次支援金の申請を行わなかった会員が多い民主商工会(民商)は、こうした声に応えて学習会を開催。事前確認のサポートや必要書類の確認など、丁寧な対応が喜ばれています。

事業復活支援金 商売継続の支えに 民商のサポートで獲得

 新型コロナウイルス・オミクロン株による感染拡大の「第6波」が高止まりする中、国の「事業復活支援金」を申請した各地の民主商工会(民商)会員から、入金の報告が相次いでいます。「事前確認を民商に相談して助かった」「民商のパソコンを借りて申請。5日後、50万円が振り込まれた」などと喜ばれています。

簡単申請 10分で完了

広島・三原民商 尾﨑幸江さん=造船関連
無事申請を終えて、笑顔を見せる尾﨑さん(左)と一緒に事務所を訪れた会員の藤砂真貴子さん

 「事業復活支援金が入金され、追い詰められずに済んだ。1人じゃ申請できなかったので、民商があって良かった」―。広島・三原民商の尾﨑幸江さん=造船関連=は2月25日、事業復活支援金50万円が入金されました。
 2020年の売り上げは「新型コロナで船が動かなくなり、新造されなくなった上に、造船会社の撤退もあった」ため、前年比で半減。21年以降も売り上げが回復せず、国や自治体の支援制度でしのいできました。
 昨年8月、月次支援金を申請しようと、地元の商工会に事前確認を依頼すると「会員じゃないから」と断られました。困った尾﨑さんは民商に相談。一緒に三原商工会に問い合わせ、「会員でなくても大丈夫」と受け入れてもらい、無事受給できました。
 事業復活支援金は、事前確認が済んでいたため、「簡単申請」で10分ほどで申請完了(2月18日)。7日のスピード入金に、「こんなに早く入金されると思っていなかったから、うれしい」と声を弾ませます。
 「元請けが建築・土木もやっていたので、今はこっちの仕事もあっせんしてもらっている。いつ仕事が入るか分からないし、資格の勉強もしたいから、支援金は本当に助かる。新しい情報は民商がすぐに教えてくれるし、申請のサポートもしてくれるから、民商しか頼りにしていません」

他にも各地の民商で相談会、学習会を実施!
相談会・学習会の参加については、メールや電話で事前にお問い合わせください!

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