厚労省が事務連絡
国の地方創生臨時交付金は、国民健康保険(国保)料・税のコロナ特例減免の自治体負担分に充当できる―。厚生労働省は6月11日、「コロナ特例減免の取扱いに関するQ&Aについて」と題する事務連絡を都道府県宛てに発出しました。
今年度のコロナ特例減免は、国の財政支援が100%でないことから、多くの自治体は「全額国費負担の支援継続」を要望。今回の臨時交付金活用により、実質、自治体の財政負担をゼロにすることが可能となりました。
Q&Aは、減免要件である事業収入等の減少については昨年度に続き「見込み」で判断して差し支えないとし、結果として3割以上の減収でなくても、不正でない限り、再判定や取り消しは必要ないとしています。
一方で、前年比3割以上の減収を判断する際、国や都道府県からの給付金は「事業収入に含めない」と明記していることから、減免対象が狭まる見通しです。北海道の大雪地区広域連合は、国保加入者を支援しようと、収入比較に用いる2021年度の収入に「持続化給付金等を含む」との減免基準を創設。その場合は国基準の半額を減免することを決定しています(7月12日号既報)。
Q&Aは、臨時交付金を新型コロナウイルス感染症の影響を受けている個人や事業者への支援として効果的な対策に活用できるとし、上下水道料金や公営住宅の家賃、給食費等の減免を実施する場合にも充当できると明記。自治体要請で、中小業者支援に活用させることが必要です。