中小企業庁は4月30日、4月以降に実施される緊急事態措置や、まん延防止等重点措置の影響を受けた事業者に、「月次支援金」を給付すると発表。申請受け付けは6月頃を予定しています。
今後、申請要件や方法など変更になる可能性もありますが、現在、発表されている制度の概要は、以下の通りです。
給付対象は①飲食店の休業や時短営業、外出自粛等の影響を受けている②2021年の月間売り上げが、19年または20年の同月比で50%以上減少-した事業者。月ごとに法人が20万円、個人事業主等が10万円を上限に、19年または20年の基準月の売り上げから21年の対象月の売り上げを引いた差額を支給します。申請には登録確認機関による事前確認が必要など、一時支援金とほぼ同じです。
一時支援金と異なる点は、①月ごとに申請が必要②緊急事態宣言、まん延防止等重点措置の対象地域が違う-などが挙げられます。しかし、一時支援金受給者や2回目以降の申請については、事前確認が不要になり、提出書類も減るなど手続きが簡略化されます(表)。
申請期限が5月末に迫る一時支援金も「金額が少ない」「事前確認が面倒」などと諦めず申請することが、月次支援金獲得の近道です。