改正食品衛生法 「許可制度の見直し」「届け出制度の創設」「衛生管理の制度化」 HACCP6月から施行|全国商工新聞

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 2018年6月に食品衛生法が改正され、食品営業の制度、衛生管理の方法が大きく見直されました。
 これを受け、「食品営業許可制度の見直し」「食品営業届出制度の創設」「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化」が6月1日から本格施行されます。新たに「許可届出」などが必要になる業種もあるので注意が必要です。

1、食品営業許可制度の見直し

 営業許可業種が34業種から32業種へ再編されます。今年6月1日時点で取得している営業許可は、経過措置として有効期間の満了日まで、そのまま有効となるので、直ちに手続きを行う必要はありません。
 しかし、新設された許可業種の対象となる業者は、5月31日までに営業許可を取得しなければなりません。許可から届け出に移行する業種については、届け出済みとみなされるので、新たな手続きは不要です。

2、食品営業届出制度の創設

 食品衛生法の要許可業種と、食品または添加物を輸入する営業・運搬業、容器包装に入った長期間常温で保存可能な食品の販売など「届出が不要な業者」以外の営業者は、保健所への届け出が必要となります。
 届け出は許可と異なり、手数料はかからず、更新の必要もありません。
 しかし、届け出する施設には「食品衛生責任者」を設置する必要があります。食品衛生責任者になるためには、調理師、栄養士、製菓衛生師などの有資格者、養成講習会の修了者等であることが必要です。

3、HACCPに沿った衛生管理の制度化

 原則として、全ての食品事業者はHACCPに沿った衛生管理が必要です。
 施設の規模等に応じて、「HACCPに基づく衛生管理」または「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」に取り組む必要があります。
 不明なことは、最寄りの保健所に相談すれば、対応してもらえます。また、営業許可申請手数料の減免の制度を設けている自治体もあります。

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