東京都は、新型コロナウイルス感染症の影響で都税の納税が困難な場合、地方税の徴収猶予の特例(2月1日終了)と同様に、延滞金の全額免除などの要件で徴収猶予(地方税法第15条1項)ができることを、主税局のホームページで公表しています。総務省が1月15日に発出した通知「新型コロナウイルス感染症の影響より納税が困難な者への対応等について」(総税企第11号)に基づき具体化したもの。他の道府県でも同様の徴収猶予は可能で、売り上げ減収などの要件を明確にさせ、申請手続き簡素化などを求めることが必要です。
東京都の要件は①2020年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、売り上げなどが前年同期比おおむね20%以上減少した②納税者本人または生計を一にする家族が新型コロナウイルスにり患し、入院等で多額の費用が必要になった③消毒作業などで、備品や棚卸資産を廃棄したなど相当な損失が生じた④納税者が営む事業を廃止または休止した-場合です。全ての都税(自動車税環境性能割、狩猟税等を除く)が対象で、猶予期間は1年、延滞金は全額免除、担保は不要です。総務省が発出した「地方税における猶予制度」のひな形で「事業に著しい損失を受けた場合」とあったものを、“2月以降の任意の期間で、おおむね前年比20%以上の減収”と具体化しました。
総務省の通知は、「徴収猶予の特例については、令和3年2月1日までに納期限が到来する地方税が対象となっていますが、感染症の影響により厳しい状況に置かれ、納税が困難な納税者等に対しては、下記に留意の上、引き続き、柔軟かつ適切な対応をお願いします」とし、「貴都道府県内の市区町村に対しても、この旨をご連絡願います」と明記。
①共通事項(納税者等への対応の基本姿勢、資料の提出等に関する柔軟な運用)②徴収猶予の特例の対象となり得る納税者等への対応(期限後申請の宥恕規定の運用など)③徴収の猶予の特例の猶予期間が終了する納税者等への対応(申請・審査の手続の留意事項=ア担保の徴取、イ延滞金の免除、ウ差押えの解除、エつなぎ資金、オ手続の柔軟な対応、表)④新たに徴収の猶予等の対象となり得る納税者等への対応(上記③に順じ、柔軟かつ適切な対応)-の4点を行うよう求めています。