今回は扶養控除の中でも特殊な配偶者(特別)控除と新設された「ひとり親控除」について説明します。
配偶者控除の金額は、昨年までと変わらず38万円(配偶者が70歳以上の場合は48万円)です。配偶者控除を受けられる条件は、生計を一にしている配偶者で、配偶者自身の合計所得が48万円以下です。収入に直すと、給与収入103万円、公的年金等158万円(65歳未満の場合は108万円)以下となります。扶養親族の控除なら、これを超えたら控除額がゼロになりますが、配偶者の場合には、合計所得金額が48万円を超えても133万円以下までは、所得金額に応じて配偶者特別控除を受けられます。
給与収入でいうと、配偶者の給与が103万円超201万6千円未満の方、公的年金等の収入では158万円超243万円以下の配偶者がいる場合に配偶者特別控除の対象となります。なお、配偶者控除と配偶者特別控除をダブル適用することはできません。ただし、ご自身の所得が1千万円を超えている場合には、配偶者控除も配偶者特別控除も適用がありませんので、ご注意ください。
次に、ひとり親控除です。以前からあった寡婦控除から独立してできたものです。ひとり親控除を受けられる条件は、本人が婚姻をしていない、または配偶者の生死が明らかではない場合で、①生計を一にする子を有していること②合計所得金額が500万円以下であること③事実上婚姻関係と認められる人がいないこと-の全てに該当することです。子の合計所得金額が48万円以下が控除対象の条件となります。
ひとり親控除については控除が拡充された面もありますが、他方、女性で所得が500万円を超える人は、寡婦控除も、ひとり親控除も使えなくなりました(表を参照)。これを「男女平等を正確に反映した」とは、一概には言えないのではないでしょうか。