1月15日、経済産業省は持続化給付金および家賃支援給付金の申請期限を2月15日まで延長すると発表しました。
同省は「持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限が1月15日であるとの一部報道がありますが、1月末までにお申し出をいただければ、2月15日まで書類の提出を認めることとします。緊急事態宣言の中で申請書類の準備が困難な方も、1月末までに簡単に理由を付してお申し出いただければ、2月15日まで申請いただけます。申請者の方々の事情に応じて柔軟に対応させていただきますので、是非申請ください」としています。
これは、民商・全商連が6日にも行った中小企業庁交渉などで再三求めてきたものです。
また同省の発表では「売り上げ対象月を昨年12月に限定しない他、幅広い理由で認める」としています。全商連は「業者の要求を反映した措置であり、積極的な申請を」と呼び掛けています。
経営の継続を可能に 全商連が菅首相に要請
全商連は14日、「2回目の緊急事態宣言に伴う損失補償を拡充し、営業の自由と財産権を尊重するよう求める要請書」を菅義偉内閣総理大臣宛てに提出しました。
同要請書では、緊急事態宣言に伴い、政府が実施しようとしている「一時金」は、中小事業者の減収を補填し、経営継続を図るものとしては不十分と主張し、以下の3項目を求めています。
①第3次補正予算を組み替え、全ての事業者を対象に、減収に見合う補償を行う制度を国の責任で創設すること②一時金は、文書での申請も受け付け、中小業者の減収を補うに足りる額とし、速やかに支給すること③特措法改正では、中小業者の営業の自由と財産権を尊重し、これらを侵害する罰則は導入しないこと。
要請項目(要旨)
①全ての事業者に補償を
②減収を補うに足りる額を
③営業の自由と財産の尊重を