コロナ禍で売り上げ減少に直面した事業者が事業用家屋や設備の固定資産税減免を申請する際、銀行などの「認定経営革新等支援機関等」(以下、支援機関)の認定が必要な問題について、京都府商工団体連合会(京商連)は12月15日、対応の改善を求めて京都市と交渉しました。
認定業務は昨年末から始まっていますが、交渉では「窓口になっている銀行の支店を訪れたが、制度を知らなかった」「確認依頼を受けていない」という周知の遅れや、商工会議所への申請では「会員のみ受け付ける」という不当な扱いがされている問題を取り上げ、市は「支援機関に周知徹底を図る」と回答しました。
右京民商の内田義雄さん(仮名)=印刷=は2019年と20年の売上帳を用意して、8月から11月の間で、売り上げが前年比50%以上減少していたことを「(減免)申告書」に記載し、12月9日、取引銀行の支店に提出しました。
銀行が申請受理
支店では、内田さんが当初は融資を相談していたため、セーフティーネットの認定と勘違いしていましたが、本店にも問い合わせ、申告書が受理され、「認定するための費用はかからない」ことを確認しました。
その後、同支店の担当職員が訪ねて来て、「固定資産税の減免申請を扱うのは内田さんが初めてだったので、対応がまずくて申し訳ありません。内田さんの申請を皮切りに、これから認定の仕事も支店でどんどんやりたい」と説明。「帳簿は頂きましたが、『特例対象事業用家屋一覧』や確定申告書の控えも必要なので用意してほしい」と追加の資料が求められました。内田さんは必要書類を銀行に提出し、担当職員は「これで認定ができます」と話し、申請手続きを進めてくれました。
内田さんは「手続きが厄介で、途中でやめようかと思ったこともあったけど、銀行さんが丁寧に対応してくれ、費用もかからず助かった。もう少し手続きを簡単にしてほしい」と話していました。
固定資産税の減免
2020年2~10月の任意の連続する3カ月の事業収入(合計)の対前年同期比30%以上の減少が対象となります。申請期間は2月1日まで。申請に先立ち、金融機関などの「認定経営革新等支援機関等」に、売り上げ減少を認定してもらうことが必要です。