2021年の確定申告で、多くの方が受け取った持続化給付金や特別定額給付金を、どのように取り扱うのかについて解説します。
まず、確定申告する必要のない給付金ですが、国の特別定額給付金(一人一律10万円)が該当します。特別定額給付金は法律で非課税だと明記されていますので、所得税法上では明らかに非課税となります。そのため確定申告書に記載する必要はありません。この取り扱いは、給付金の性格上、低い担税力に配慮したものだといわれています。給付金の趣旨にのっとった正しい取り扱い(非課税)をしているものといえます。
似たようなものに、各都道府県や市区町村から個人に支給される給付金があります。各自治体からの給付金は、一時所得に該当するとの見解が示されています。東京都などは、国に対して非課税にするように要求しましたが認められませんでした。ただし、一時所得には50万円の特別控除がありますので、実際に多くの方は課税対象とはならないでしょう。
その他の事業収入減少や、経費の補填を目的とした給付金などは、所得税の課税対象(所得税法上の収入)となります。国の持続化給付金や家賃支援給付金、各自治体からの給付金や協力金、あるいは雇用調整助成金などです。本来、未曽有の災害である新型コロナウイルスに関連する給付金などは非課税とするべきですが、その対応はいまだにされていません。
経済産業省は「税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に法人税・所得税の課税対象となりません」といいますが、これは経済取引後の結果例を示したにすぎません。生活や事業の継続、あるいは雇用を守るために役立てるということが持続化給付金などが支給された趣旨ですから、引き続き非課税扱いとするよう求めることが必要です。