広報など周知徹底へ
千葉県長生村が国保税の滞納を理由に、コロナ禍に対応する特例の減免申請を受け付けなかった問題で、税務課長は「10月からは滞納があっても減免申請を受け付ける」と回答しました。茂原民商が9月17日、村に改善を申し入れた際に明らかになりました。申し入れは田村眞紀夫会長らが参加し、関克也村議(共産)が同席。田中孝次副村長と税務課長が応対しました。
この問題は、村内で営業する製造業者が全国商工団体連合会(全商連)に電話で相談して明らかになったもの。相談者が減免申請に行ったところ、担当者から「国保の滞納があるので申請は受け付けられない。申請書類は処分する」と言われました。相談者は、滞納分を担当者と相談しながら分納していました。
民商では、民商役員でもある関村議に相談。申請不受理は「当該年度の納期限までに村の賦課金に未納のない世帯に限る」とした減免取扱要項の規定によるものと判明しました。関村議は議会で取り上げ、「調査の結果、周辺の市町村に、長生村のような規定はなく、改正を検討している」との答弁を引き出しました。
要請で税務課長は「『村の賦課金に未納のない世帯に限る』とした文言を削除する。10月の広報には間に合わないが、ホームページに掲載する。滞納がある方からの申請や相談が5、6件あったが、役場から連絡する」と改善の方向を示しました。
田村会長は全商連の「第2回コロナウイルス影響調査」結果や、商工新聞の記事を示しながら中小業者の実態などを訴え。「減免申請の周知徹底や申請方法を分かりやすくしてほしい。新型コロナに感染した事業主にも傷病手当を支給してほしい」などと要望。税務課長は「コロナによる国保の減免の受付は現在15世帯で、予想よりも少ない。納付通知書に減免申請のお知らせを同封しているが、他の周知も考えたい」と答え、田中副村長は「これからもさまざまなケースがあると思うが、一人一人に丁寧に対応したい」と話していました。