売り上げが前年より50%以上減少している中小企業や、個人事業主の事業継続を支える、持続化給付金の対象が拡大され、6月29日から受け付けられています。
新たに対象になったのは、①主な収入を雑所得や給与所得で申告をしているフリーランス②2020年1月から3月の間に創業した事業者-です。申請はパソコンやスマホからの電子申請です。
フリーランスの申請は、9858件にとどまっていることが明らかになりました(7月8日野党合同ヒアリング)。野党議員は「申請要件が厳しいのではないか」と指摘しました。
実態に合った要件の緩和を 全商連が要請
日本共産党の清水忠史衆院議員、岩渕友参院議員は6月30日、持続化給付金の問題について中小企業庁へのヒアリングを行い、全国商工団体連合会(全商連)も参加し、改善を求めました。
対象が拡大された持続化給付金について、雑所得や給与所得で申告をしているフリーランスは、19年以前から被雇用者(雇われている人)または被扶養者(健康保険の加入者に扶養されている人)でないことが要件になっており、国民健康保険(国保)証の写しの提出が必要になっています。「フリーランスの中には、収入が130万円以下で、夫の健康保険の扶養家族になっている人も少なくない。被扶養者も申請できるように改善してほしい」と訴えました。
また、1月から3月の間に創業した事業者は、創業月から対象月までの各月の収入額を「税理士が確認した毎月の収入を証明する書類」で確認することになっています。「税理士に頼らず、自分で申告している事業者も多い。税理士に頼めば費用も発生する。申請者が提出した売り上げ台帳などの帳簿で、収入を確認してほしい」と要望。「いずれも持ち帰って検討したい」と回答しました。