雇調金実現 諦めないで活用を|全国商工新聞

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 鳥取民商会員のNさん(運送)は、5月22日、雇用調整助成金の支給が決定しました。経験を生かし、仲間の相談にも乗っています。
 新型コロナウイルス感染拡大の影響で、3月の後半から仕事が先細りになっていたNさん。4月に入ってからは、工事の遅れなどで、2人いる従業員のうち、一人を休ませることも。給料の支払いなどに不安を抱える中、民商事務所に寄った際に雇用調整助成金の活用を勧められました。
 Nさんは「従業員も住宅ローンを抱えていて、大変。これまで長く頑張ってくれているので、彼らの生活もしっかり守りたい」と4月中に休業した11日分の申請を決め、4月末ごろから準備を始めました。算定方式が簡略化される前の申請で、ハローワークや民商の仲間に何度も相談。添付書類も含めると10枚以上にもなり、修正を求められることもありましたが、5月11日に申請を行い、22日に無事、約9万円の支給決定通知書が届きました。Nさんは「書類は多いが、一つひとつ丁寧にこなして、何とかなった」と実感を話しています。
 「雇用調整助成金は書類の作成など大変だと言われていますが、しっかり進めていけばできる。諦めずにやってみて」とNさん。仲間に経験を伝え雇用調整助成金への挑戦を応援しています。

上限額引き上げ 第2次補正予算

 第2次補正予算が成立し雇用調整助成金の上限額は日額8330円から1万5千円に引き上げられました。これを受け、厚生労働省は、これまでの助成上限である8330円以下で休業手当を従業員に支払った企業が過去の手当を増額すれば、さかのぼって追加の助成金を支給することを明らかにしました。
 当初、同省は企業が過去の休業手当を実際8330円以上支給していた場合にのみ追加支給する方向でした。
 しかし、大半の企業は資金繰りが苦しく、助成上限に合わせ8330円で休業手当を支払っています。「急いで申請した企業の従業員が損をするのはおかしい」との批判が上がり、同省は12日、方針を変更。「休業手当を増額した企業」も対象にすることを表明しました。
 ただし、すでに支払った休業手当を変更し、雇調金の増額を受けるためには労働局・ハローワークに申請が必要になります。

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