国保・介護保険料を減免 コロナ被害で前年比3割以上減収なら|全国商工新聞

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全商連の要請実る

 厚生労働省は4月8日、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した国民健康保険(国保)加入者の国保料・税を減免し、自治体に減免分を国が財政支援するとした事務連絡を発出しました。同時に、後期高齢者医療、介護保険で同様の連絡を出しています。
 「緊急経済対策」(4月7日閣議決定)で、同方針が盛り込まれたのを受けてのものです。
 事務連絡は、災害など特別な理由がある場合の減免を定めた国保法77条に基づく減免に対して支援し、市町村の条例や規則に減免の規定がないときは整備するように求めています。
 減免対象の期間は2020年2月1日から21年3月31日で、減免前の国保料・税を既に払っていた場合には、さかのぼって減免するとしています。
 減免額は、新型コロナウイルス感染症で主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合は全額免除。事業収入等(事業、不動産、山林、給与の各収入)が前年より3割以上減少した場合、前年の合計所得金額が300万円以下は全額免除、300万円超から400万円以下は8割軽減などとなっています(表)。後期高齢者医療も同じ内容の減免となっています。

 介護保険では65歳以上の加入者を対象に、事業収入等が3割減少した世帯で、前年の合計所得金額が200万円以下の場合は免除、200万円超の場合は8割を減免するとしています。こちらも条例や規則の整備を求めています。
 全国商工団体連合会(全商連)は新型コロナウイルス感染症の対策として、国保料・税などの軽減を国に申し入れ、4月8日に内閣府に提出した「新型コロナに対応した緊急経済対策への要望」でも改めて求めていました。
 国が財政措置を取り、法令の整備を求めているのを背景に、自治体に速やかな実施を迫っていくことが大切です。

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