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全国商工新聞
第3408号2020年4月27日付
政府が閣議決定した新型コロナウイルス感染に伴う「緊急対策」の中に、国税や地方税、社会保険の負担を軽減するための特例措置が盛り込まれました。 新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて売り上げが減少した場合、税務署や自治体の窓口に申請することで、国税や地方税、社会保険料の納税(納付)の猶予をはじめ国民健康保険料(国保)・税の減免などが適用されます。全国の民主商工会(民商)では、仲間と一緒に税務署や自治体に働き掛けて納税(納付)の猶予などを実現しています。特例措置の内容を紹介します。
タグ:新型コロナウイルス
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