「安くなるからと契約したら、光回線を3本も引かれそうになった」など、携帯電話やインターネット機器・サービスなどに関する詐欺トラブルに対し、全国商工団体連合会(全商連)は2月28日、総務省総合通信基盤局と意見交換をしました。
その中で、これまで対象外とされていた個人事業主や小規模法人についても電気通信事業法における消費者保護のルールを適用させるガイドラインが2019年10月から施行されていることが分かりました。一般の消費者と同様に、携帯電話や光回線インターネットなどの電気通信サービスについて、書面交付義務、初期契約解除制度などが適用されます。
総務省担当者は「法人契約者の苦情相談件数は全体の4.3%(241件)を占め、内容の分析では個人の相談事例と同様の被害を訴えるものが多く見受けられた」と説明。「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」を19年9月に改定し、保護の「対象範囲」として「小規模な個人事業主は、交渉力及び情報量において電気通信事業者等と格差があると考えられるため、原則として、一般の消費者と同様に取り扱うこととしている」と規定したことを説明しました。
総務省は、ガイドラインの周知を全商連に要請。全商連は、ガイドラインを周知するチラシの作成を提案し、総務省は「検討する」と応じました。