厚労省が回答 「柔軟に対応する」
新型コロナウイルスの感染拡大によって売り上げが減少し、社会保険料が納付できなくなった場合の対応について、岩渕友参院議員(共産)が経済産業委員会(10日)で質問しました。
厚生労働省の日原知己・年金管理審議官は「新型コロナウイルス感染の影響を受け、厚生年金保険料の納付が困難な事業主は、申請に基づいて納付の猶予が活用できる。日本年金機構のホームぺージで一層の周知を図っている。より柔軟に対応したい。猶予期間は財産の差し押さえも猶予される。社会保険料の納期限の延長もできる」と答弁しました。
年金事務所が社会保険料の納付延期を求めた事業者に対して「話は分かったが、どうにもできない。財産調査を始める」と一方的に告げた案件に対し、岩渕議員が「こうした対応は直ちにやめさせるべき」とただしたことに答弁したものです。
さらに岩渕議員は、「国税の換価の猶予は6万件を超えているのに対して社会保険料はけた違いに少ない」と指摘し、「制度活用の周知徹底」を求めるとともに、「延滞金や保険料そのものを免除してほしいとの声が上がっている」ことを紹介しました。
厚生労働省は同日、「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う保険料等の取扱いについて」(事務連絡)を発出しました。事業所に対する保険料納期限の延長や「納付の猶予」を適切に措置することを求めています。